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2020年10月28日02:03

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無罪の刑事補償

服役後に無罪 補償5997万支給
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6284275

補償金額 = 逮捕又は勾留されていた期間 ✕ 1日当たり1000円〜1万2500円
となります(刑事補償法第4条1項前段)。

裁判所は、補償金の額を定める際は、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」と定められています(刑事補償法第4条2項)。

そこで、�‖疂疔瑤聾�留された期間を計算して、�△修料管瑤隆�間について補償がなされるべきであることを主張したうえで(補償をしないことができる場合について、刑事補償法第3条に定められています)、�J篏�金額は1日当たり1万2500円が相当である旨の具体的な理由を記載した「刑事補償請求書」を作成し、裁判所に対して、刑事補償を求めます。

逮捕・勾留されていない事件(在宅事件)は、刑事補償の対象とはなりません。
逮捕・勾留された後、保釈された事件においては、「逮捕された日から、保釈許可決定により釈放されるまでの期間」について、刑事補償を求めることができます。

■刑事補償法第3条
左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。
1 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合
2 一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合


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