■ユーチューバーへずまりゅうを逮捕 罵声動画投稿の疑い
(朝日新聞デジタル - 10月16日 20:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6271327
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている犯罪ですが、これを理解するためには同じく第233条もあわせて確認する必要があります。
【刑法第233条 信用毀損および業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【刑法第234条 威力業務妨害】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第233条・234条は、刑法第35章の「信用および業務に対する罪」に含まれています。
大きくみれば「業務妨害の罪」ですが、行為の違いによって別の条文にわけられているのです。
信用毀損及び業務妨害と同等に罰せられる
威力業務妨害は「前条の例」によって刑罰が科されます。
前条とは、第233条の信用毀損罪と偽計業務妨害罪を指していますが、威力業務妨害罪の刑罰はこれらと同じ「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪の構成要件をチェックしましょう。
威力とは
被害者の自由意思を制圧するような行為を指します。
直接的な暴力行為だけでなく「被害者の自由意志を制圧するに足りる勢力」で成立するため、迷惑電話や脅迫的なメール、SNSでの投稿も「威力」にあたり得ます。
業務とは
日常的な「仕事」はもちろんですが、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続しておこなわれる事務などもこれに含まれます。
経済的な性格がない宗教活動やPTA活動、ボランティア活動などもここでいう「業務」にあたり得ます。
妨害とは
業務の執行そのものを妨げることに限らず、広く業務を妨げる一切の行為を指します。
妨害を受けて実際に業務が阻害された事実は問いません。
ログインしてコメントを確認・投稿する