軽トラが塀衝突、少年2人死亡
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親が運行供用者に当たる場合(車が親の所有名義である場合等)は,運行供用者として親に損害賠償を請求できます。
また,加害車両の所有者が子供である場合も,親が自動車を購入したり,ガソリン代や保険料等,維持管理費用も親が支出したりしているときには,親の運行供用者責任が認められるのが通常です。
また,「親が相当の監督をすれば事故の発生を防止できたケース」「監督をしなければ事故の発生する恐れが高かった場合などに親が監督を怠ったケース」についても,未成年者の行為による損害の発生につき,少年の親に独自の責任が認められる可能性があります。たとえば,加害者が無免許運転・酒酔運転や信号無視を繰り返していたのを知りながら放置していたケースで,親権者に対して損害賠償請求をすることができるとした裁判例があります。
加害者以外には,損害賠償を請求できないのでしょうか?
たとえば,以下のような人たちに,請求できる場合があります。
1.車の所有者
2.労務中の事故である場合には,加害者の勤務先社長や雇用主
3.相手方が未成年である場合には,加害者の両親
4.その他,加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人
5.道路の管理に手落ちがあった場合には,国・地方公共団体等
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