■「ネット上で中傷」元生徒側、投稿者割り出し保護者提訴
(朝日新聞デジタル - 05月28日 23:09)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5639216
ネットなどに個人情報を公開した場合、それが個人情報保護法や守秘義務などの法律に抵触する組織や企業で無い場合は、基本的に刑事訴訟になることはありません。私人が無断で他人の情報を公開したことに刑事罰を設けている法律が現状はありませんから。
ですから個人的に晒す行為は民事訴訟に発展する違法行為ではありますが刑法の基本原則たる罪刑法定主義に基づいた犯罪ではありません。
発行元のはっきりしている週刊誌は現実に何度も民事訴訟に発展し、名誉棄損や肖像権の侵害などで争っています。
ネット上で個人が行っている晒し行為に対しては、一々そんな人間まで訴えようとしない……と言うのが現状でしょう。
もう少し突っ込んでいえば、実名を公開するのは「真実性の担保」です。
しばしば誤解されていることですが,本来,実名表記は社会的制裁のためではなく,書かれていることの真実性を担保するためになされるものです。実名で書かれた方は,文句があるなら今回のように公の場で反論すればよいでしょう。
名誉毀損や侮辱罪で訴えるのもオススメです。
名誉毀損などは親告罪ですから、告訴・起訴しなければ処罰されない、というだけで、犯罪としては成立しますから。
ただし、裁判になれば過程も含めて全て記録が残りますけどね。
一般人は裁判というものを勝つか負けるか、訴えが認められるか否かみたいな部分でしか判断評価しませんけど、裁判の一番の社会的意義は、勝とうが負けようが、或いは訴えが認められようが認められまいが、それら一連の過程もふくめて記録・判例が未来永劫残る、という点です。
ログインしてコメントを確認・投稿する