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2019年04月26日05:25

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裁判は、やったら良いと思う

■女性記者が長崎市を提訴 「部長から性暴力を受けた」
(朝日新聞デジタル - 04月25日 19:20)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5596850
なんだかつぶやきを見ているとこの事件に関して訴えた女性を批判している内容のものもありますけど、
裁判の一番の社会的な意義は、訴えが認められようが認められまいが、或いは勝とうが負けようが、一連の過程も含めてすべて記録・判例が残って、それが後の案件の解釈における参考基準として適用されるということにあるのですから、
裁判に持ち込めるのなら裁判をやるべきだと思います。
少し法律のことを詳しく書くと、生命・身体に関する損害賠償の時効は、
民法改正により損害および加害者を知ってから5年になりました。
よって、民事での損害賠償請求権の消滅時効は
加害者を知った時から5年、あるいは不法行為の時から20年です。


『(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
(民法第724条)』

『(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。(民法第724条の2)』
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