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2017年03月22日18:28

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市役所の「ひどい」語録 二つの嘘

 2月に年金の等級が改定され、それに伴い手帳の等級も変更できるのでは?
 と思い、市役所に行ったのが今日の話。

 ところが、市役所の窓口でいきなり
 「変更はできない」と言われる。

 他の都道府県では変更できる旨を明記しているところもある。
 例えば青森県五戸町のホームページには


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  精神障害者保健福祉手帳の交付、更新、等級変更申請には、年金証書等による申請と診断書による申請の2とおりの申請方法があります。
年金証書等による申請
すでに精神疾患を事由として障害年金等を受給している方は、年金証書等の写しを添付して申請できます。
年金証書等による申請の場合、手帳の等級は受給中の障害年金等の等級と同じになります。
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 と記載されている。
 まあ、都道府県によるルールの違いはあるのかも知れない。
 なので、兵庫県がなぜダメなのか、そんなことはどこに書かれているのかを尋ねた。

 結局どこにもそんな記述はなく、「変更は可能」という事だった。
 これが、「一つ目の嘘」

 次に、変更には「年金証書が必要」とのこと、
 そして、その再発行には「西宮年金事務所に電話を掛けて聞いてほしい」との旨。

 それは「できない」と思った。
 なぜなら、西宮年金事務所には到底そのような能力があるとは思えないからだった。
 この時点で絶望的な壁が立ちはだかった。

 と、言ったところで、手帳の等級がどうなろうと、生活にさして変化があるわけでもないと言えばそうなのだが、年金事務所に電話をするなんてことはほぼ無理だと感じていたので、窓口の職員に電話をさせた。

 「・・・・・・・」

 当然だが、ずっと話中でつながらない。
 だから、それは無理だと言ったのだ。
 到底できないことを要求する態度には正直困った。

 が、その後私の主張が明確になる。
 現に、年金の支払いがなされているという事実があるのに、年金証書が必要というのはおかしくはないか? という点だが、
 良く調べてもらうと、「年金証書は必要な書類ではなかった」
 これが、「二つ目の嘘」

 昨年の8月に、市役所の間違った行為によって、随分と被害を受けていて、
 その時に課長が

 「思い込みで仕事をしていた」

 と、認めたので、改善するように申し出ていた。
 そして、今日の答弁によれば、半年間必死で改善するように努力した結果だそうだ。

 何もやっていなかった。とか、朝礼での訓示しかしなかった。

 というのなら、できなくても当たり前だと思うが、
 そうではないのだから、そもそも努力しても達成できない目標のようである。

 仕方がないので、

 「これからは、どのような仕事に対しても、それは思い込みではないですか? といちいち確認を促すことをこちらから死ぬまでやる。」という宣言で終わった。

 面倒だが、彼らにそうした思い込みによる仕事の遂行、が改善できないのだから仕方のないことである。

 困ったもんだと思うが、まあこんなことをしていると肉体が拘束されても仕方なしなのか?

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■精神科で身体拘束、最多1万人超 重症患者増加も要因か
(朝日新聞デジタル - 03月21日 19:06)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4488162

 精神科の病院で体をベッドにくくりつけられるなどの身体拘束をされた患者数が2014年は1万682人で、過去最多だったことが厚生労働省の調査で分かった。精神保健福祉法に基づき認められている措置だが、症状の重い患者の増加も要因とみられ、厚労省は詳しい調査を始める。

 調査は14年6月末時点で実施。拘束された患者のうち、家族らの同意で入院させる医療保護入院が8977人、都道府県知事らが決める措置入院が232人だった。都道府県別では北海道が1067人と最も多く、東京都の1035人、千葉県の888人が続いた。施錠された保護室への隔離は1万94人で初めて1万人を超過。医療保護入院患者が8377人で、措置入院患者が549人だった。

 精神科病院の入院患者総数は29万406人で、前年から7030人減ったが、重度で症状が安定しない急性期の患者が増えているという。精神保健福祉法では、患者が自らを傷つける恐れがあるなどと精神保健指定医が認めた場合に身体の拘束や隔離ができる。拘束や隔離が増えている理由を詳しく把握するため、厚労省は次回の調査から新たに疾患の内容などを調査項目に加える方針だ。(井上充昌)
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