そもそも、強姦を繰り返す人が「正常」と言えるのかどうかは怪しいが、
正常な成人なら性欲はあって当たり前。
腹が減ったら飯を食いたくなるのと同様に、性欲がわくのは当然だが、
「腹が減る」というのとは、ちょっと違う発現の仕方をする。
突然、ムラムラ、みたいなケースは当然あろうが、
記事の内容を見る限りは、計画的犯行のように思える。
ただ、本人が計画的に犯罪を犯した。という意識があるかどうかは微妙。
下着のモデルを引き受ける、という行為自体が、自分に好意を寄せている、などという勘違いを本気で信じていたかもしれない。
性欲を満たすための方法はいくらもあるので、必ずしもお金が必要というわけでもないが、性犯罪者に対しては、どっちかというとお金を払って満たす方法があること、そしてお金を払う方法であれば犯罪にはならない基準があるということを、分かり易い言葉で易しく教えてあったかどうか?
割と紛らわしいのは、お金を払っていても、「本番」は犯罪になる。
けれども、デリヘルなどで、どうもこの辺が曖昧だったりするような話はよく聞く。
元々の設定料金で可能、あるいは追加料金で可能。という話は、どちらも法的には間違いだが、そうはいっても、二人だけの問題で1時間だけ恋人になって行為に及んだとしてもそれは店や法律が関与する問題ではなくなってしまう。
一見すると、法律がザル、のようにも見えるが、
本来は生殖行為。
本能的にあるものだし、子孫を残すために必要なものだと考えれば、むげに法規制出来ない問題ではあろう。
被害者がいて、それが被害者本人にとって、あるいは第三者から見ても、明らかに望まない行為、だとする場合に犯罪になってしまうのだが、
こんな言葉で教えても、分からないものには分からない。
かといって、ソープランドなら合法。 などと教えるわけにはいかないだろう。
日本ではお金の対価としてセックスをしてはいけないのだから、完全に合法にするにはそうした法規制のない海外で行為に及ぶしかない。これでは日常的に発生する性欲の対処方法にはならない。
もっとも、恋人がいたとしても、あくまで二人の合意が必要な問題だけに、常に満たされるというものでもない。
そもそも、生殖行為だから倫理的に売買の対象になってはならない。
という考え方も、避妊がほぼ完全にコントロールできる現代でいつまでも通用する論理とも思い難い。性病をうつすことが犯罪、などと言うなら、インフルエンザのキャリアは全員隔離されるべき問題になろう。
この問題は、なにか立ち入ってはいけないタブーのような領域であるのだか、冷静に考えれば、まじめに職業として売春婦・売春夫があっても良かろうと思う。
性犯罪の根本的抑止のためには、今回のようなケースで犯罪者自身にホルモン剤などを投与して性欲そのものを低下させるか、有料であっても、場合によっては無料で、性欲を解消できる手段を手短に与えること、ではなかろうかと思う。
現在でも、性産業に従事する人々は少なからずいるのだから、避妊を確実にして許可を得ている店舗に営業を認める、という形は取れるだろうし、その実施自体が大きな問題にはならないだろう。
かといって、これが国会で議論されるようになったら確実に行われる質問は
「総理は、その店舗が開業したら、合法的に利用するのですか?」
などという、くだらない質問に他ならない。
例えば、夜行バスは合法だが、
「総理は、夜行バスが合法になったら利用するのですか?」
みたいな質問をしているのを考えれば、実にくだらない質問だと思える。
ところが、問題が違えば追及の観点が異なってくるのは明白。
それこそが、まじめに議論できない、人間の羞恥心であろう。
被害に遭われた方には、大変気の毒だが、
犯人が悪いのは明らかでも、
その犯罪を手をこまねいてみている社会の側にも大きな問題がある。
行きつく先は、かなり消極的だが、犯人にGPSを埋め込む、みたいな法律の成立だろうか?
問題に対して、前向きに議論のできる社会になって欲しいものだ。
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■保釈中に再び強姦、被告に懲役4年6カ月判決 東京地裁
(朝日新聞デジタル - 03月21日 14:06)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4487620
3件の強姦(ごうかん)致傷事件で実刑判決を受けて控訴し、保釈中に再び強姦事件を起こしたとして強姦と監禁の罪に問われた無職永井優輝被告(27)に対し、東京地裁は21日、懲役4年6カ月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。大川隆男裁判長は「控訴中に犯行に及んでおり、法を守る精神が低下している」と非難した。
永井被告は昨年1月、大阪地裁で女性3人に対する強姦致傷事件で懲役9年の判決=最高裁で確定=を受け、控訴後に保釈されていた。21日の判決によると、永井被告は保釈中の同年2月、東京・新宿のホテルで通信販売用の下着モデルの撮影をすると偽って20代の女性を誘い込み、強姦した。被告側は「合意があった」と無罪を主張したが、判決は「被害者が明らかな拒否の意思表示をしたのを認識していた」と認めた。(志村英司)
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