■国旗損壊処罰法が施行=「著しく不快」で拘禁2年
(時事通信社 - 08月13日 00:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8905487
「著しく不快」な方法で損壊すれば処罰されるというが「著しく不快」と誰がどう感じたらそうなるのか曖昧だと思う。刑罰法規は、明確でなければならない(明確性の原則)が、最高裁によれば、その判断は、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの基準が読み取れるかどうかによって決まるとされる。
ある国旗損壊行為が「著しく不快」かどうかなんて一般人の間でも意見が分かれる場合が多いと思う。つまり、ある具体的な国旗損壊に際してその損壊行為がその法律の適用を受けるかどうかの基準は読み取れないと思う。だから、この法律は、明確性の原則に反し憲法31条に違反する(法令違憲)と思う。
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