■「首相案件」、懸念置き去り=国旗損壊、自民提出急ぐ
(時事通信社 - 05月24日 19:31)
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話を始める前に、
まず、国旗と国章の違い。
日本国国旗は「日章旗」(日の丸)ですが、
国章は、慣習的には十六葉八重表菊(いわゆる天皇家の紋章)と、
五七桐花紋が使われます。
一応使い分けがあって、
日本国を表す表彰としては、
菊の御紋(パスポートには十六葉一重表菊にちょい変更)を使い、
政府や内閣総理大臣の紋章としては、五七桐となっています。
ただしこれ、法的には何も定まっていませんので、
慣例的に「国章扱い」しているだけなので、
踏んでも蹴って燃やしても、罰せられることはありません。
これから、境界知能で日本憎しで脳が固まった暴力的な人たちは、
「菊か桐の紋章を汚す」のがいいんじゃないですかね?
ほら、国家に抗議するにだーーという自由は守られていますよ。
「国旗及び国歌に関する法律」ができたのは、
なんと、平成十一年です。
うへえ。
この時も、狂ったように反対している人たちがいました。
で、何か日本の自由が侵されたり、悪くなったりしたんでしょうか?
共産党員の「君が代」の時に着席したまましらばっくれる教職員の権利が、
厳しくなったのかもしれませんが。
国旗と国章の違いを説明したのは、
「国旗損壊罪」について「国章」と言っている国がある(Kだよ)からですが、
この辺り全部説明すると長くなりすぎるので、
それらも全て「国旗損壊罪」で話をします。
ちなみにですが、
国旗と国章が全く同じ国は、スイスだけだそうですよ。
国旗損壊罪のある国とない国。
便利なAI先生。
国旗損壊罪(または同等の処罰規定)は、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国などに存在し、自国の国旗を侮辱目的で破損したり汚したりした場合に刑事罰が科されます。
アメリカ、イギリス、カナダなどのように、「表現の自由」を憲法の基本的人権として重視し、国旗を焼いたり損壊したりする行為を自国への抗議や政治的意見の表明とみなし、法律で処罰しない国があります。
では外国旗では?
先ほど挙げた国(イタリア、フランス、ドイツ、中国、韓国)の中には、外国国旗(外国国章)の損壊を処罰する法律がない国はありません。これらすべての国に、自国だけでなく「外国の国旗」を損壊・侮辱する行為を禁止・処罰する規定が存在します。ただし、国によって条件や罰則の重さが異なります。
先ほど挙げたアメリカ、イギリス、カナダの3カ国には、いずれも「外国旗損壊罪」にあたる独立した法律はありません。これらの国々では、自国の国旗だけでなく外国の国旗を損壊する行為についても、同様の法解釈が適用されます。
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つまり、国旗損壊罪と外国旗損壊罪は、基本的にワンセットです。
ワンセットにしないと筋が通りませんからね。
「国旗を損壊するのは自由だ!」
というのなら、外国旗も当然その自由に含まれるべきだし、
逆に、「侮辱行為はダメだ!」というのなら、それは自国他国問わずダメだからです。
ただし、中華人民共和国においては、
自国の国旗を侮辱することは大変重い罪になりますが、
他国の国旗を侮辱すること自体は無問題です。
そこは、
「全く違う法律」によって外交関係を損なうからダメよとなっています。
ではでは、核心的な質問。
「外国旗損壊罪のある国で、自国旗の損壊罪がない国はありますか?」
はい、まさに日本がそれに該当します。日本の現行刑法には、外国の国旗や国章に対する「外国国章損壊罪(第92条)」が存在し、侮辱する目的で損壊等を行った場合は処罰されます。一方で、自国の国旗(日章旗)を損壊すること自体を直接罰する法律はありません。これは「外国の国旗を保護する規定があるのに自国旗の規定がないのは不均衡である」として、国会でしばしば議論の対象となっています。外国国章損壊罪の目的: 外交関係の保護や、外国に対する国際礼儀(リスペクト)を目的としています。日本の自国旗損壊の扱い: 自国旗を燃やしたり破ったりする行為を直接処罰する法律はありませんが、他人の所有物である国旗を損壊した場合は「器物損壊罪(刑法第261条)」が適用されます。このように、「自国の国旗損壊罪を持たずに外国旗の損壊罪だけを持つこと」は国際的に珍しい法制度とされています。
オンリーインジャパン!!
こういう歪んだ状態を「正す」というのが今回の法改正ですね。
日本はおかしいままでいいんだ!というあっち寄りの人たちが、
いかに気持ち悪いかって話です。
そんなに日本がまともになるのが嫌なんですかねえ?
まじであっちの国のスパイか、根っからの反日なんでしょうね。
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「首相案件」、懸念置き去り=国旗損壊、自民提出急ぐ
2026年05月24日 19:31 時事通信社
日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」制定へ、自民党が法案骨子をまとめた。高市早苗首相の「肝煎り」でもあり、執行部は6月前半の国会提出を目指して条文化を急ぐ。ただ、憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由が侵害される懸念は拭えず、野党は法案審議で徹底追及する構えだ。
「国旗を大切に思う方々が不快に思うことがないよう守っていきたい」。党プロジェクトチーム(PT)の松野博一座長は22日、骨子が大筋で了承されると記者団にこう強調した。
骨子は、公の場での損壊や自身が損壊した様子の配信を処罰する内容。意図や目的は考慮せず、「著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」かどうかを外形的に判断する。違反した場合は、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金が科される。
15日の会合では「過剰規制だ」などと慎重論が続出。22日の説明資料には「アニメ・漫画・ゲーム、生成AI(人工知能)等による創作物」と、「実物を用いた実写映画等の芸術的表現で、社会通念上相当と認められるもの」は対象外との記述が加えられた。文化・芸術への目配りをアピールして議論を収束させた形だが、政治的表現への配慮はなお不明確だ。
国会審議ではそもそも法律が必要なのかどうかも論点となりそうだ。骨子は立法目的を「国旗を大切に思う国民感情の保護」と位置付けた。損壊事案が多発しているとは言えない中で法整備を目指す理由については、「将来に向かって抑止する」としている。
中道改革連合の小川淳也代表は22日の記者会見で、「表現活動や自由、人権を過剰に制約することには慎重な立場だ」とけん制。共産党の山添拓政策委員長は「国旗を大切に思わない国民がいても問題はない」とした上で、「処罰の判断が恣意(しい)的になる恐れが強い。処罰の根拠、対象行為も曖昧だ」と批判した。
損壊罪創設は首相の宿願で、日本維新の会との連立政権合意にも明記された。22日のPTは首相に近い議員が出席を呼び掛けたこともあり、意見表明した17人のうち16人が賛意を示した。だが会合後、出席者からは「本来は良識の範囲の話」「権利と制約のバランスはこれでいいのか」といった疑問が漏れた。
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