読んだ本を「通帳」で管理 全国の図書館が「読書通帳」を導入するワケ
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=40&from=diary&id=8774072
図書館で借りた本の記録を銀行通帳のような冊子に印字して記録できるサービスがある、ですか。記事曰く、開発したのがIT商社の内田洋行だそうで、「読書通帳」と言うのだとか。で、平成22(2010)年に山口県下関市の市立中央図書館への導入を皮切りに、現在は全国で100台以上が稼働しているとのことですが、そういうのがあるの、正直、この記事で初めて知りました。
読書通帳機に自分の通帳を挿入すると、自動的に現在貸出中の書籍名、著者名、貸出日が印字されると言う仕組みで、読書通帳に記録する項目はカスタマイズが可能で、本の金額を項目として追加している図書館もあるのだとか。記事では、「図書館で本を借りて読むことがどれだけの価値になっているか、どれだけ有効に図書館が利用されているかを、金額という形で実感できる仕様となっている」としており、「その運用は各自治体に委ねられていて、子供限定で読書通帳の追加発行を無料に設定している自治体もあれば、発行対象を大人にまで広げている自治体もある」としていて、謂わば、「お薬手帳」の図書館版みたいな感じと認識すれば良いのかな、と、記事を見てイメージしました。
で、疑問が浮かんだのですが、「その運用は各自治体に委ねられている」となると、一つの読書通帳は一つの自治体の(市町村立、あるいは都道府県立単位で)図書館で使用するものだと理解しますが、通常、その自治体の図書館の利用カード等はその自治体内すべての図書館で利用でき、貸出図書館と異なる図書館に返却することも可能としていますが、返却が開館時間外(返却ポスト利用)の場合にどのような方法で記録するのか、また、自治体によって、周辺等の他の自治体の図書館の利用が可能(その自治体立の図書館の利用カードを別に交付してもらう必要がある)なことがあり、その場合、読書通帳は自治体立図書館毎に発行されることになるのでしょう。また、利用者が転居した場合には転居先の自治体の図書館で改めてその自治体立図書館用に交付されることになる、と理解すべきなのかと感じました。
そうしたら、国内すべての薬局(調剤薬局)で利用可能な「お薬手帳」とは異なり、自治体毎に何冊も交付されることになりますね。複数の自治体立図書館の利用カードを持つ人から見れば、「借りたい図書が地元の自治体立図書館の蔵書にない」とか、「あっても、予約の数が多く借りにくい図書がある」ことがあるから、と言う理由があるわけで、記事の述べる「お子さんが生まれた住民に対して読書通帳を無償提供したり、新小学1年生に配布したりする自治体もいらっしゃいます。小学校高学年から中学生にかけての世代で読書量が減る傾向にありますが、これ以前の世代で読書の楽しさを体験してもらうことで、その後の読書離れへの対策としています」と言う要素も、より具体的な姿が判るのでは、と思います。
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