■元妻(30)2審も「無罪」“紀州のドン・ファン”資産家男性死亡で殺人などの罪に問われた裁判 大阪高裁「覚醒剤入手がまったく考え難い状況でもなかった」
(TBS NEWS DIG - 03月23日 18:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8719039
無罪とは、有罪(証拠上、明らかに被告人が「やった」と言える場合)以外の場合、つまり明白に「やってない」ことが明らかな場合(白の場合)と「やった」疑いは残るものの、はっきりしない場合(灰色の場合)を含む。
この被告人がどんな人かは知らないが、証拠上灰色ならば、無罪だ。
刑事裁判は、国民に刑罰というのだ苛酷な制裁を科す手続きだから、これくらい厳しい手続きは必要だ。
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