あなたは、日本の憲法学者と出版社によって騙されていることを、ご存じでしたでしょうか?
まず『人権宣言集』(岩波文庫、1953年)の解説に『自然法』は、あまり意味はないと言及されています。いえいえ、自然法(道徳)が定まっていないなら、あらゆる法は無効になりますよ。違法行為は、スピリチュアルの真実に無智な安倍総理などが実演してくれました。
アメリカの『独立宣言』と『アメリカ合衆国憲法修正第一条』の邦訳が『虚偽』の訳をもって教科書や学術書に紹介されている現状を、ご紹介しましょう。
「We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and pursuit of Happiness. 」における私の訳は、「我々は自明の真理として、すべての人々は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利、すなわちそれはすべての人々の間で協力して生きること、自由、および幸福の追求も平等に賦与されているものである。」となります。
一方『人権宣言集』には「われわれは、自明の真理として、すべての人は、平等に造られ、造物主によって、一定の奪い難い天賦の権利を付与され、その中に生命、自由および幸福の追求の含まれることを信じる」とあります。私は、恥ずかしながら原典を初めて見たのは、およそ5年前のことでした。何故なら日本の法学者を信じていたためです。
改めて原典を読むと『among』と『Life』の訳に、私はぴんと来ませんでした。ここでウエブスターの英英辞典の登場です。amongには、『人々の間で協力をして』という意味のあることが判明し、するとLifeは生命と訳しては、全く文脈と不釣り合いと分かります。そこで私は、「人々の間で協力して生きること」と訳します。
さらに、『アメリカ合衆国憲法修正第一条』にある「Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. / 議会は、宗教の創設、あるいはそれらの信仰による自由な修行を禁じることに関する法を制定してはならない。」との私の訳の一方で、『新版 世界憲法集』(岩波文庫、2007年)は「合衆国議会は、国教を樹立する法律、もしくは自由な宗教活動を禁止する法律を、制定してはならない。」です。
国教を示す英語は『the Church』あるいは『the National Religion』であり、一方原典は「an establishment of religion」です。法学者と出版社は、明らかに意図的に歪曲していると分かりますね。日本人は、日本人によって、騙され続けています・・・。
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