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2025年10月28日15:44

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情状酌量とは?意味を改めて考えてみた。

山上被告 初公判で殺人罪認める
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8533781

情状酌量とは、刑事裁判において、裁判官が被告人の同情すべき事情(情状)を考慮し、刑罰を軽くすることです。刑法第66条に定められた「酌量減軽(しゃくりょうけいげん)」という法律用語で、被告人の反省の度合いや犯罪の動機、年齢、前歴、被害者弁償や示談などの事情を総合的に判断して量刑を決定します。
■情状酌量が行われる理由
・公平性の確保: 同じ犯罪であっても、その背景や事情が異なれば、一律に同じ刑罰を科すのは不公平になるためです。
・個別具体的な事情の考慮: 裁判官が個々の事件の詳しい状況や被告人の人間性を考慮し、より適切な刑罰を判断するために設けられています。
■情状酌量を求める際に考慮される主な事情
・被告人の反省の度合い
・犯罪の動機や背景
・被告人の年齢や性格
・被害者との示談が成立しているか
・被告人の再犯可能性
・過去の犯罪歴
・被害者からの虐待など、同情すべき事情
■使用例
・「万引きを繰り返すような被告人に、もはや情状酌量の余地はない」というように、情状酌量の対象とならない場合の例。
・「彼を雇うときは、彼が若いのだということを酌量してやらねばならない」というように、情状酌量は裁判所以外でも使われる場合があるそうです。
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