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2025年05月08日10:39

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裁量保釈の請求

元刑事裁判官の批判論文が波紋
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8304146


 被告人は、無罪と推定されるから、被告人の間は身柄拘束されないのが法の建前だ。
 しかし、実際は、被告人は多くの場合身柄拘束される(被告人勾留)。そして勾留されている被告人が裁量保釈の請求をしても多くの場合、保釈は認められない。保釈を認めない理由が「逃亡」「罪障隠滅のおそれ」だ。
 「罪障隠滅のおそれ」は、有罪立証のための十分な証拠が揃ってない場合に認められ易いと言われている。また、「罪障隠滅のおそれ」は、具体的なものであることが必要で、例えば、交通事件の際の同乗者が身内で、その同乗者が被告人と口裏合わせして証人として尋問を受けた際に嘘をつくことは容易だとか、その程度の具体性が必要だ。
 とはいっても、裁量保釈が認められることはなかなかない。日本の刑事司法が人質司法と言われる由縁だ。
 元刑事裁判官の方が、人質司法の刑事司法を批判するのは勇気がいったことだろう。でもそういう人が言うからこそみんなが注目するのだと思う。
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