■京大熊野寮生ら男女6人逮捕=威力業務妨害容疑―京都府警
(時事通信社 - 02月08日 20:31)
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威力業務妨害容疑とは、威力を用いて他人の業務を妨害した疑いがあることです。刑法第234条に定められており、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪の具体例としては、次のようなものがあります。
1)店舗内で暴れたり騒いだりする
2)店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売る
3)執拗にクレームを伝える
4)殺人や爆破予告を行う
5)SNSなどで「〇〇(店の名称等)に爆弾を仕掛けた」などと書き込む
6)動物の死骸を職場の机に入れて被害者に発見させる
7)株主総会中に大声で怒鳴る
威力業務妨害罪の容疑をかけられた場合、弁護士に相談しましょう。弁護士は、被害者との示談交渉や捜査機関を介しての被害者の情報の取得など、代理で行ってくれるでしょう
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