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2024年11月11日00:14

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国会議員の調査研究広報滞在費とは?

■維新代表、政権への協力拒否=「是々非々横に置く」―特別国会11日召集
(時事通信社 - 11月10日 17:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8090580

概要 調査研究広報滞在費は国会法第38条及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。 2022年改正前の旧法では国会法で「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等の」ため支給される手当とされ、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律で「文書通信交通滞在費」として規定されていた。

調査研究広報滞在費はいくらですか?
第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。

国会議員一人当たりの経費はいくらですか?
他に、月百万円の文書通信交通滞在費や六十五万円の立法事務費、年間約六百三十五万円の賞与やJR、航空券の無料クーポン券、更には公設秘書の給与を含めると、国会議員一人当たり、月約五百七十三万円、年約七千五百万円の経費がかかっている計算になると承知する。


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