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2024年11月09日05:38

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児童ポルノ禁止法違反って?

■「自分は少年なので大丈夫だと思った」女子中学生(14)に性的な写真を送らせたか 鹿児島県の男子高校生(18)を児童ポルノ禁止法の疑いで書類送検 警視庁
(TBS NEWS DIG - 11月08日 13:32)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8088248

児童ポルノの所持や製造に関して改正の主な内容は以下のとおりです。

○ 児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等の禁止
腕でバツ印を表現する女性の画像
今回の法改正で,何人も,児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等をしてはならないという規定が設けられました(法3条の2)。これは,このような行為が,児童の権利を著しく侵害するものであることから,これらの行為は許されるものではないことを理念として宣言したものです。

○ 自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪
パソコンで児童ポルノを探す画像
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持等した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)を処罰する規定が設けられました。この罪を犯した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法7条1項)。

○ 盗撮による児童ポルノ製造罪
女子更衣室を盗撮する画像
ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を写真等に描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する規定が設けられました。この罪を犯した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(法7条5項)。

例えば,自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真や,水着の写真が載っている小中学校時代の卒業アルバムについては,これを持っているだけで,法7条1項の所持罪で処罰されてしまうの?
まず,処罰の対象となる「児童ポルノ」であるかどうかが問題になりますが,質問にあるような写真であれば,通常,「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」とはいえず,また,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ともいえないと考えられます。

次に,法7条1項の所持罪で処罰されるのは,「自己の性的好奇心を満足させる目的」での所持であり,このような目的がなく,両親が,成長の記録や思い出として子供の写真を持っている場合や,思い出として卒業アルバムを持っている場合は,法7条1項の目的の要件を満たしません。
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