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2024年11月06日09:26

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危険運転致死罪での起訴

時速194キロ死亡事故、遺族会見
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8084867


 この被告人に適用する条文は2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」ということになるだろうと思う。
 ただその適用は容易ではないとは思う。つまり、「その進行を制御することが困難な高速度」というのはどの程度の速度のことを指すのか裁判官の要件裁量的な判断が必要になってくる。判断に当たっては、絶対速度が主な基準にはなるだろうが、その際には運転者の技量や状態、車のスペック、道路状況などを加味した総合的な判断にならざるを得ないだろう。
 だから、同じ事案でも判断者によって異なった判断になる可能性は高い。場合によっては、2号に該当しないと判断される可能性だってないとは言えない。
 2号に該当しないと判断されたら、極端な話、無罪だってあり得る。だから、検察官としては、予備的訴因として過失運転致死の訴因も起訴状に示して予防線を張っておくべきだろうと思う。
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