■女性遺体を取り違え火葬=出棺時に確認ミスか―大阪府警
(時事通信社 - 02月14日 14:30)
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墓地,埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)においては,埋葬や火葬は,原則として,死亡から24時間経過後でなければしてはならず,埋葬等は墓地で,火葬は火葬場でしなければならないとされ,埋葬や火葬をしようとする場合には,市区町村長の許可が必要とされています。
「墓地埋葬法」には、管理・経営者に対しての罰則を2種類用意しています。 まず、都道府県知事の許可を受けること(10条)に違反して管理・経営した場合、都道府県知事の使用制限・停止命令(第19条)に違反した場合には、6カ月以下の懲役又は5千円以下の罰金が罰則となります。
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