■致死率100%「狂犬病」の予防注射は飼い主の義務! 脳神経内科医や整形外科医も接種率低下に警告
(まいどなニュース - 05月28日 11:50)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=262&from=diary&id=7428224
引越しに伴い飼い犬の所在地が変わった場合の届出と、毎年1回の狂犬病の予防接種はどちらも狂犬病予防法という法律に定められている飼い主の義務です。
狂犬病予防法は、どちらについても罰則を設けており、違反すれば罰則の対象になりますので、相談者様も罪に問われる可能性がないとは言えません。
飼い犬の登録義務は、狂犬病予防法という法律に定められています。
「飼い犬の登録」ということが、狂犬病予防のための法律に規定されていることを意外に思う方もいると思いますが、そもそも飼い犬に登録義務を定めている理由は、まさに「狂犬病の予防」を適切に行うために行政として管理するためだからです。
「第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。」と定められています。
そして、同条に違反した場合、20万円以下の罰金を定めています(同法27条)。
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