■「早く処理したい」調書偽造、裁判でうその疑い 巡査部長を書類送検
(朝日新聞デジタル - 02月25日 09:59)
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この巡査部長は、実況見分調書に虚偽記載したというが、警察官は、例えば、被疑者を取調べた上で作成される、供述調書にも嘘ないし限りなく嘘に近い事実を記載することがあると言われている。
被疑者の取調べはまず、捜査官が被疑者に対して黙秘権の告知を行い開始する。そして捜査官は、被疑者に対して質問し、捜査官は返答をメモしたりする。これが何日か続く。そして、最後に捜査官は、事実を物語風にまとめ上げ被疑者に閲覧させ・読み聞かせ、間違いがないかを確認させ、被疑者が誤りがないことを確認したときは捜査官は被疑者をしてこれに署名押印させる。署名押印したら、被疑者が記載内容に誤りがないということを認めたということで、その真実性が担保されるというわけだ。
この説明だけを読んだら、何が問題なのかと思うだろう。
しかし、被疑者は、例えば、最初否認していても連日の執拗な取調べによって根負けして犯行を認めてしまうこともよくあると言われている。被疑者は逮捕勾留されそれだけでも心理的負担が大きいのに、連日の執拗な取調べで自暴自棄になってしまうわけだ。
実際、供述調書の過度の信用が冤罪を生む温床になっているという指摘もある。
つまり、警察が作成する調書類は、実況見分調書にしろ供述調書にしろ元々虚偽記載される危険性はあるわけだ。ましてや、事件を迅速的確に処理して、手柄をあげたい捜査官にしてみれば、虚偽記載する動機がある。
調書偽造(厳密には「偽造」ではないと思う。作成権者が作成しているから。正確には虚偽記載というべきだろう。)と言われても別に驚かない。
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