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2021年09月11日17:16

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送りつけ商法

■覚えのない商品送りつけられ… 支払い義務なし、消費者庁「捨てて」
(朝日新聞デジタル - 09月11日 11:52)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6663405


過去日記
http://mixi.jp/view_diary.pl?guid=ON&id=1908934425&owner_id=47122285&via=list_diary_history

 この過去日記を書いた時よりも、消費者保護の度合いが強化されなによりだ。

 記事には「食べてもいい」って書いてあるが、これは法律的にもやめた方が無難だ。なぜなら、業者から、手紙や電話で「お味はいかがでしたか?」という連絡が来て、下手に「まずかったです。」なんて返答したら、食べたことの証拠になり、改正民法527条の「承諾の意思表示と認めるべき事実があった」として契約は成立したとみなされ、代金が請求される可能性がないとは言えない面倒な事態が発生するからだ。
 無難な対応は、受け取らないこと、間違って受け取ってしまったらすぐに捨てることだ。
 それと、業者が、いろいろ言ってくるかもしれないが、一切反応しないこと。抗議みたいなことも一切しないということだ。
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