■小学校校長を覚醒剤所持容疑で逮捕 「自分で使うため」
(朝日新聞デジタル - 12月12日 12:04)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6340314
覚せい剤(覚醒剤)の濫用は社会問題になっており、著名人が手を染めてしばしばニュースになっています。覚せい剤は、主に覚せい剤取締法で規制されています。
単純所持、使用、譲渡、譲受けは最大10年の懲役となります。
覚せい剤事件では、ほとんどが逮捕されます。そして、事実に間違いがなければ、ほぼ必ず起訴されます。起訴されると保釈の申請を検討することになります。
裁判では、事実を認めているのであれば執行猶予を付けてもらえる可能性がありますが、再犯では実刑となる可能性が極めて高いです。
なお、覚せい剤事件の多くは、職務質問で発覚します。強引な職務質問を受けたり、むりやり尿を採取された場合、捜査の違法を主張できることがあります。
なお、覚せい剤には、輸入・輸出の罪もあり、こちらははるかに重罪です。
薬物犯罪は、薬物を使用する者の心身を蝕むに留まらず、幻覚等に起因して他人を殺傷するなどの凶悪事件に発展する恐れがあります。また、薬物密売による利益が暴力団等の反社会的勢力の重要な資金源となっています。
このような事情から、薬物犯罪の撲滅が強く要請されており、薬物犯罪の起訴率は他の事件に比べ格段に高くなっており、よほど軽微な事案でない限り、起訴されます。
起訴された場合、例えば、覚せい剤使用罪に関しては、裁判所は、同種前科、使用頻度、使用期間、使用方法等で、どれだけ薬物に依存しているかを判断し、量刑を決めます。覚せい剤所持罪に関しては、その所持量が最も重要な判断材料になります。
危険ドラッグについて
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤などの規制薬物と類似の効果にもかかわらず、規制薬物の成分を含んでいない薬物を指し、「合法ハーブ」「脱法ハーブ」「「脱法ドラッグ」「違法ドラッグ」と多様な名称で呼ばれています。
危険ドラッグは、インターネットの通信販売、雑貨店等で入手しやすいことが特徴です。その多くが、「お香」「アロマリキッド」「ハーブ」「アロマ」「バスソルト」等と称して販売され、違法ではないと安易に考え、軽い気持ちで手を染めてしまう人が後を絶ちません。
近年、危険ドラッグの服用者が錯乱状態となり救急搬送され、時には死に至る事件、危険ドラッグの服用者による重大な交通事故が急増しているため、積極的に法改正が実施されています※。
危険ドラッグを使用して、正常な運転が困難な状態で、交通事故を起こして人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用され、最長で20年の懲役刑が科される可能性があります。
(コラム)危険ドラッグに対する規制
危険ドラッグに対する規制については、麻薬及び向精神薬取締法を根拠に、有害性が裏付けられたものを麻薬に指定して取り締まる等の対策がとられてきました。しかし、有害性の裏付けに時間がかかり、危険ドラッグが社会に流通することを即座に止めることはできません。また、ある種類の危険ドラッグを規制対象としても、規制された危険ドラッグの科学構造を一部組み替えることにより、規制の及ばない新たな危険ドラッグを生み出すということが繰り返し行われ、いわゆるイタチごっこの状態でした。
そのような中で、危険ドラッグに対する規制強化の取り組みとして、薬事法改正により、指定薬物制度が導入され、有害性が十分に証明しつくされていない段階でも、厚生労働大臣が指定薬物と指定することを可能にし、新規薬物に迅速に対応することが可能となりました。さらに、包括指定制度も導入され、物質の基本的な化学構造をとらえ、それを規制すると共に、少々の変更を加えただけである同じ化学構造をもつ物質は、まとめて規制対象とできるようになりました。
使用する危険ドラッグが、現在規制されていない適法なものかどうか、使用者には分かりませんし(危険ドラッグを販売するような売人が「適法だ」と言っても信用できません)、仮に適法だとしても、いつ規制対象に含まれるか分かりません。安易に危険ドラッグを所持、使用してしまうと、自身の心身に重大な影響があるだけでなく、重い刑事罰を受けてしまうことになりかねません。危険ドラッグを所持、使用することは絶対に止めるべきです。
罪の重さは?
■覚せい剤
営利目的なし
使用・所持・譲渡・譲受 10年以下の懲役
営利目的
1年以上の有期懲役、又は情状により500万円以下の罰金を併科
■大麻
営利目的なし
所持・譲渡・譲受 5年以下の懲役
営利目的
7年以下の懲役、又は情状により200万円以下の罰金
■危険ドラッグ(薬事法違反)
営利目的なし
使用・所持・製造・輸入・販売・授与・購入・譲受 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科
営利目的
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は併科
ログインしてコメントを確認・投稿する