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2020年11月27日03:33

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米国渡航を検討される方へ

■海外から帰国、14日間自主隔離の実態【レポート】
(TRAICY - 11月26日 14:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=157&from=diary&id=6320482

新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、米国政府は入国条件の変更や制限措置などを施行しております。
11月26日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル4(渡航延期勧告)としています。アメリカ政府はESTA(エスタ)による米国への渡航を認めていますが、日本を含む国外からの渡航者は州や地域で施行されている規制の遵守が求められます。14日間の自己隔離やマスク着用を義務付けている州や地域がありますので、渡米前に確認をお願いします。
欧州での新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している状況を受け、米国政府は3月13日深夜より30日間にわたり、EUのシェンゲン協定加盟国26か国を対象に入国を一時停止する措置を開始しました。
また、EU非加盟国である英国とアイルランドも入国制限の対象とし、3月16日深夜より入国制限の施行を開始。グアムは政府独自の制限措置を3月16日より導入し7月1日からの観光再開を予定していましたが、島内の感染者が増加したことを受け緊急事態宣言を7月以降も延長すると表明。今後の状況を確認し再開時期を見極めるとしています。サイパンを含む北マリアナ諸島では3月17日より入国制限措置を導入。入国の際はPCR検査の陰性証明書の提示か5日間の自己隔離が求められます。
3月18日、ハワイ政府は国内外を問わず、今後30日間にわたりハワイ州への渡航と往来の自粛要請を発表。観光などで日本からハワイへ訪れる方に向けて渡航を控えるよう要請しています。なお、3月26日より全てのハワイ市民とハワイへ訪れる渡航者を対象に、14日間の自己隔離を要請しています。自己隔離は日本からの旅行者も対象となり、幾度の延長を繰り返し8月以降も施行される見通しです。5月5日、ハワイ州で発令されていた自宅待機命令が自宅待機推奨令に変更。店舗や施設の再開が段階的に許可され、オアフ島やハワイ島の一部のビーチでは社会的距離の保持を条件に5月中旬より入場を認めています。8月以降ホノルル市を中心に新規感染者が増加している状況を受け、オアフ島内に非常事態命令を発令。外出や集会などに関する厳しい措置が8月20日より導入されました。
10月15日より条件付きで自己隔離を免除する「新型コロナウイルス事前検査プログラム」を導入。11月6日より日本からの渡航者に対する同プログラムが施行されました。
カリフォルニア州では3月19日に米国内で初となる外出禁止令を発令。4月25日より段階的に制限措置を緩和していますが、サンフランシスコ等の主要都市では5月末以降も外出禁止令を適用し、不要不急の外出を控えるよう要請しています。
ニューヨーク州は3月22日に自宅待機命令を発令し都市封鎖を施行。州内の入院患者と死者数は減少傾向にあり、州独自のガイドラインに準じて5月15日より経済活動が再開されました。ニューヨーク市は6月8日、約2か月半ぶりに経済活動を再開。4段階で行われる再開計画の第1段階が施行されました。
米国と隣接するカナダおよびメキシコの国境は3月より例外を除き封鎖しています。両国との国境は米国内の感染状況を鑑みて、年末まで封鎖される見通しです。

※入国制限措置は延長や変更となる場合があります。今後発表される最新の情報をご確認ください。

アメリカビザ申請再開に関する最新情報
在日米国大使館・領事館は3月より非移民ビザの面接を一時的に停止していますが、7月16日より大阪・福岡・沖縄・札幌・東京の各米国総領事館では一部のビザ申請に関する業務を再開しました。現在、在日米国大使館および各米国領事館にて申請可能なビザは以下の通りです。

東京米国大使館、大阪米国総領事館、福岡米国領事館、札幌米国総領事館
F・Mビザ(留学生用)、Jビザ(交流訪問者用:外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、専門職、高校生・短大生・大学生を含む)、C1/Dビザ(エアラインクルー、船員用)、E1・E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員用)Iビザ(報道関係者用)、O・Pビザ(スポーツ、芸能用)
以上のビザを含む一部の非移民ビザサービスとDVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。
※Kビザ(婚約者用)の申請は東京米国大使館のみ受け付けています。

沖縄米国総領事館
DVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。

重要 : 2020年6月22日に発令された大統領令により移民ビザおよび非移民ビザ、一部のJビザの発給は2020年末まで一時停止となります。主に発給停止の対象となるビザは以下の通りです。

特定の移民ビザ(IR-1ビザ、IR2ビザ、CR-1ビザ、CR2ビザを除く)
非移民ビザ(H-1Bビザ、H-2Bビザ、Lビザ)
一部のJビザ(インターンシップ、研修生、教師、カウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムを含む)
なお、大統領令により現在有効なビザが取り消されることはありません。大統領令の発令日までに有効なビザを保有し米国内に滞在中の外国人、永住者、米国市民は同大統領令の対象となりません。
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