川崎麻世が犯人に自首呼びかけ、母がバッグ置引被害
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ベンチなどに他人が置いた(置き忘れた)物を持ち去る「置き引き」は、「窃盗罪」や「遺失物横領罪」にあたる可能性があります。どちらの罪にあたるかによって刑罰の重さが異なります。
「置き引き」はどのような罪にあたるか
一般的に、置き引きとは、他人が置いた物や、置き忘れた物を持ちさることですが、刑法上の犯罪としては「窃盗罪」か「遺失物横領罪」にあたる場合があります。
この2つの罪は刑罰の内容が大きく異なります。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役か、50万円以下の罰金です。
遺失物横領罪の刑罰は、1年以下の懲役か、10万円以下の罰金もしくは科料です。
窃盗罪は、未遂の場合でも処罰されます。
両者を分けるポイントは、被害者が置き忘れた物が「占有」されていたと評価できるのかという点です。
占有されていたと評価 → 窃盗罪
占有されていなかったと評価 → 占有離脱物横領罪
占有されているかどうかについて裁判では、単にその物を所持していたどうかではなく、さまざまな要素から「所有者などがその物を事実上支配・管理していたかどうか」で判断されます。たとえば、置き引きされた物から持ち主が離れていた時間・距離や、物の種類・形状・性質、物が置いてあった場所などです。
占有があったと認められたケース
過去の裁判では、次のようなケースで、「占有されていた」と認められました。
バスを待つ行列の中でカメラを置き忘れた人が、約5分後に20メートルほど離れたところで置き忘れたことに気が付いて引き返した
駅構内のカウンターに財布を置き忘れた人が、約1〜2分後に15メートルほど離れた別のカウンターに行った際に置き忘れたことに気づいて引き返した
公園のベンチにポシェットを置き忘れた人が、そのベンチから27メートルほど離れた
また、旅館のトイレに置き忘れられた財布に対し、財布を置き忘れた人の占有ではなく、旅館主の占有が認められたケースもあります。
占有があったとは認められなかったケース
酩酊しながら自転車を引いて帰る途中にその自転車を置き忘れた人が、置き忘れた場所を忘れた
スーパーマーケットの6階にあるベンチに財布を置き忘れた人が、約10分後にそのスーパーの地下1階に移動した時点で、置き忘れたことに気が付いて引き返した
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