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2020年11月10日03:15

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暴行罪

■電車内で中学生の手に体液かけた疑い 小学校教頭を逮捕
(朝日新聞デジタル - 11月09日 16:33)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6299760

本罪の保護法益は身体の安全である。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法204条)として処断される。

例
もっとも典型的な例としては、故意に突き飛ばして、(相手方を死傷させる意図は無かったが、)結果として死傷したと言う場合である。この場合、突き飛ばした相手が負傷しなかった場合には暴行罪、突き飛ばした相手が何かに躓いたり転けたりして負傷した場合には傷害罪、さらに打ちどころが悪かったり、階段などに転落して頭などを打って死亡した場合には、傷害致死罪が適用される。

暴行とその結果の関係
相手方に故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として傷害の結果が発生した場合が問題になる。これについて、下記のような論がある。

暴行の故意で暴行行為を行ったところ、過失によって傷害の結果が発生したのであるから、(言わば「暴行致傷」)には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という刑法208条の文言には該当しないため、暴行罪としては処罰されない。するとこのとき、傷害の故意はないので過失傷害罪が成立するにとどまる。
しかしこの場合、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」にくらべて軽い。どちらも暴行の故意がある点では同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じることと言う批判がある。

判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている。

「傷害罪は結果犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない」
従って所為「暴行致傷」にあたる行為も、傷害罪として処断される。

同様に、故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として死亡の結果が発生した場合(言わば「暴行致死」)については、判例・通説ともに、傷害致死罪を傷害罪の結果的加重犯とする。すなわち、意図した暴行により、意図しない結果として人を傷害し、よって(意図しない結果として)人を死亡させた場合には、傷害致死罪に問われる。

なお、暴行において傷害の結果を意図すればそもそも傷害罪、さらにその上で意図しない結果として死亡の結果が発生した場合には傷害致死罪が成立することは論を待たない。

また、死亡の結果を意図した場合(殺意が認定された場合)には殺人罪にあたる。
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