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2020年11月09日11:04

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密漁は犯罪です。

■レジャー感覚の密漁横行 アワビ・サザエ…摘発数は急増
(朝日新聞デジタル - 11月08日 13:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6298522

密漁(みつりょう、英: poaching)とは国際間の協定や法令や漁業者間のルールを犯して魚介類をとること。陸上の動物を不法に採取することは密猟と書き分けて区分する。

日本での取り締まり
日本において密漁の取締りを所掌する官庁は農林水産省の外局の水産庁であり、水産資源の保護については各都道府県の水産課も担当している。水産庁では漁業監督官が、都道府県では漁業監視員がその任を負っている。また、海上保安庁や都道府県警察も、水産庁に協力する形で密漁者の取締りを行う。過去には、地元の漁師が自主的に密漁者を監視し、現行犯逮捕する事例も多かったが、暴力事案に発展する場合も多いため、法執行機関の立会いの元に取締る場合が増えている。

農林水産大臣または都道府県知事の許可を受けずに許可を要する漁業を営み、密漁で検挙された場合は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられる(漁業法第138条)。

日本における「漁業を営む」の解釈は、「営利の目的で反復継続の意思をもって行う行為」とされ、漁獲の有無については問われない。つまり、例え漁が空振りであったとしても「営利の目的で反復継続の意思」で行ったのであれば、漁網を使う漁業であれば投網、潜水器漁業であれば潜水の時点で既遂となる。

また漁業者が漁業監督官、海上保安官、警察官等の立入検査を忌避した場合は、漁業法の規定により、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円の罰金が科せられる(漁業法第141条2項。

採捕禁止期間や漁法に関する規定は、都道府県の海面漁業調整規則に記載されている。各都道府県によって対象魚種、期間、漁法は異なるので、釣りも含めて魚介類を獲ろうとする際には、注意が必要である。

漁業権の侵害とされるのは通常、共同漁業権のことであり、これは対象となる魚種が指定されたうえで、個人に対してではなく漁業協同組合に対して都道府県知事から付与され、漁業者は所属する組合から漁業権の行使承認を得ているという形になっている。そのため、漁業協同組合によっては一般人に対して有料で漁業権が設定された魚種の採捕を認めているところもある。また、漁業法で規定される漁業権侵害の罰則は、20万円以下の罰金であるが、親告罪となっており、漁業協同組合には密漁に対する温度差もあることから、法執行機関に対して告訴状を提出しないということもある。この場合、行為としては密漁を行っていても、公訴提起ができないことから釈放となる。

 密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。安易な気持ちで漁業権の内容となっている水産動植物を採捕することは絶対にやめてください。

 なお、アワビ、ナマコ、ウナギ稚魚(13センチメートル以下)については、改正漁業法の施行される令和2年12月1日以降(ウナギ稚魚については令和5年12月1日以降)は「特定水産動植物」として定められ、漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した者に対しては3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられることとなり、大幅に罰則が強化されます。

その他、水産動植物を採捕するに当たってのルール
 漁業権が設定された区域以外の海面、内水面(河川や池等)で水産動植物を採捕するに当たって、採捕してはいけない期間、大きさ、場所、使ってはいけない漁具、漁法等が規則によりが決められています。これらの規則で定める規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることがありますので、採捕に当たっては決められた事項を守ってください。


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