■自転車初のあおり運転容疑 埼玉「ひょっこり男」逮捕へ
(朝日新聞デジタル - 10月26日 05:09)
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バイクや自転車でのあおり運転は妨害運転罪に該当する?
バイクや自転車によるあおり運転も、「あおり運転に該当する10種の違反」で紹介した行為を妨害目的で行った場合、妨害運転罪に該当します。
通行区分違反
急ブレーキ禁止違反
車間距離不保持
進路変更禁止違反
追越し違反
減光等義務違反
警音器使用制限違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
自転車やバイクから車への妨害運転は、一歩間違えれば死亡事故につながる可能性もあります。
また、客観的に見ても危険な運転をしている場合(自転車が高速道路を走行・バイクが横すれすれを追い抜く など)、妨害されていなくても事故が起きる前に警察へ通報しましょう。
バイクや自転車の妨害行為により加害者を轢いてしまった場合の責任とは
自動車の運転者がバイクや自転車であおられ1番怖いのは、相手を轢いてしまうことではないかと思います。
このような、轢かれた側のあおり運転が原因で運転を誤り、相手を轢いてしまった場合、いかなる責任が問われるかについてですが、刑事責任との関係でいえば、運転者の走行状況、あおり運転の状況等に鑑みて運転者に過失があったか否かが検討されることになると思われます(過失があれば、過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)等の責任に問われる可能性があるでしょう)。
また、民事責任については、過失相殺により調整されることになると思われます。
あおり運転に対する妨害運転罪の問題点
妨害運転罪ができたことで必ずしも安心できるわけではありません。今後起こりうるトラブルやその対処法について紹介します。
妨害運転罪の問題点と不安
妨害運転罪が創設されることに賛成の声がある一方で、冤罪などのトラブルも増えるのではないかと懸念する声もあります。
当サイト「交通事故弁護士ナビ」で行ったアンケート調査では、「あおり運転に対する罰則の創設をどのように思いますか?」といった質問で、約66%の人が「安心する・よかったと思う」との回答がある一方で、約17%の人が「冤罪などの不安がある・あまり賛成できない」と答えています。
(2020/6/26〜2020/6/28インターネット上で約143人に対して実施したアンケート調査の回答結果)
妨害運転罪の成否が問題となる場合、「妨害する目的」があったか否かが争点になると思われます。
例えば、単なる不注意で進路変更禁止に違反する行為をしてしまった場合でも、「妨害運転罪」の嫌疑がかけられてしまうかもしれません。
また、罰則の創設を受けて「今のは妨害運転罪だ」と言いがかりをつけられたり、「警察に訴えない代わりにここで示談しよう」などと脅されたりするリスクもあるかもしれません。
まとめ
あおり運転に該当するのは、10種類の違反行為です。
通行区分違反
急ブレーキ禁止違反
車間距離不保持
進路変更禁止違反
追越し違反
減光等義務違反
警音器使用制限違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
どれも、一歩間違えると死亡事故に発展する大変危険な行為のため、できるだけ早い段階で警察へ通報し、やめさせることが重要です。また、自転車やバイクがこのような違反行為をした場合にも、妨害運転罪に該当する可能性があります。
あおり運転は、「追い越された」など運転していれば当たり前のような理由から発生するため、どれだけ安全運転に努めていても回避するのが難しいトラブルです。
どのような状況であれ、不利にならないようにするには事実を証明する証拠が重要です。ドライブレコーダーなどの設置がまだの人は、できるだけ早い段階で準備しておきましょう。
また、あおり運転により相手方と示談などでトラブルになった場合は、交通事故問題解決が得意な弁護士へ相談してみましょう。
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