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2020年08月25日23:58

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リコールとは?

大村知事のリコールへ署名集め
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6207135

リコールとは、有権者が公職や役員の解職を求めることができる制度である。解職請求権ともいう。

都道府県知事・市町村長の解職
選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない。その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない。

地方議会の解散
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない。投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる。ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない。その議会の議員選挙から1年間又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができない。財産区の議会も解散請求の対象となっている。

地方議員の解職
対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる。請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない。その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない。
財産区の議員も解職請求の対象となっている。

地方役員の解職
有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、副知事・副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員、総合区長、教育長・教育委員の解職を都道府県知事・市町村長に請求できる。請求が有効であれば、首長が議会に付議し、議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の多数による同意があれば職を失う。副知事・副市町村長の解職の請求は、就任から1年間及び解職請求に基づく地方議会の解職採決日から1年間はすることができない。選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員の解職の請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会の解職採決日から6ヶ月間はすることができない。
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