mixiユーザー(id:18013379)

2020年01月16日23:04

104 view

刑法第124条 往来妨害罪 (車に灯油を給油してはいけません)

 1月も半ばになったのだけど、庭にはまだコスモスが細々と咲いている。今年が如何に暖冬か、を示す例。他には、チューリップの芽が地面から出てしまっているものもある。実際に葉を伸ばしてくるのは3月以降になるはずだが、1月に芽を見せるのは経験的にも大分早い。雨も例年より多く、庭の植物には適度に水が回ってこの点では助かる。
 スキー場など、雪がなければ営業もできない、という方々には気の毒としかいいようもない。ただ、これは自然現象だし、人が何かをしたら解消する、というものでもなかろう。冬物衣料を売っている人も、売れ残りの在庫を抱えていたりするのではなかろうか?逆に、暖房の費用が軽く住んでいる人は相当いるはず。悪いことばかりではないのだが、そういう話は言わないのが社会のお約束だろうか。灯油がだぶついたらどうするのだろうか? まさか、ガソリンに混ぜて売ったりはしないと思う。普通は、余った灯油は輸出することになる。
 単純に考えると、日本で灯油が売れるのは、冬であって、春から秋まではそんなに売れるものでもないんだよね。その季節には当然だが灯油が余っているはずなんだけど、

 「灯油で走る車」

 を発明した人っているんだろうか?
 と思ってちょっと調べてみると、なんとディーゼルエンジンなら灯油でも走る、という話がある。元々灯油利用を前提として開発されているエンジンではないから、使って壊れても知らんが、、、、そういう話ではなく、最初から灯油で動かすエンジン、というのがあればね、と思った。もしそんな車が開発されていたら、灯油にも揮発油税とか掛かっちゃうんだろうか? 政府は税金集めるのが仕事だからね。
 電気を使わず、ランプで生活すれば、電気代が浮いて、発電者側でも電力需要負担の軽減なんかになるように一見思えるが、おそらくはそのことに起因しての火災発生リスクの増加が、個人財産の減損や消防活動の負荷増大なんかにつながるのだろう。

 ----------------------------------------

 表題の法律
 往来妨害罪は道路を破壊した場合なんかに適用される法律だと思うが、時速10キロで走り続けるとか、明らかに他の往来に対しての意図的な挑発としか思えない。道路交通法で処罰しようとするのが間違い。今まで逮捕もされていないのだとすれば、神奈川県警の怠慢ではないか? 交通課や交通機動隊は主に交通違反の取り締まりをやっているのだから、道交法に違反していなければ見逃す、みたいな頭の固い運用もあるんだろう。
 運転の技術が不足していてゆっくりしか走れないのだったら、免許をはく奪すべきだし、追い越す車にクラクションを鳴らすのは明らかに違反行為。
 また憲法第13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあって、時速10キロで走る自由はあるのだが、公共の福祉に反する場合、この場合は交通の流れを著しく損なう、という意味で保障される自由とはいえないのでは、裁判で憲法違反として訴える弁護士とか出て来いよ。民事上の賠償請求の対象にもなり得ると思える。この人の妨害にあって時間を損失した人は、その時間働いていれば得られた利益、というものがあるのだから、個々の人の損失額がわずか(例えば100円程度)であっても、被害者が1000人いれば、10万円。
 ドライブレコーダーなどのデータから損害額を見積る、という方法で途方もない手間暇掛かりそうだが、仕事が無くて困っている弁護士も日本には大勢いる。ぜひ、社会正義のために働いてほしい。
 まさかとは思うが、このおじさんガソリンの代わりに灯油で走ってたりするのかな?

 --------------------------------

■逆あおり運転? ノロノロ走る「10キロおじさん」は違法じゃないの?
(弁護士ドットコム - 01月16日 16:42)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5937984

「ノロノロ運転」を繰り返して、周辺住民たちを悩ませている――。テレビ朝日が、運転手の男性を直撃して話題になっている。

報道によると、この運転手の男性は10年以上前から、神奈川県内の一般道で、歩くようなスピードで走ったり、ブレーキを踏んだり、追い越したらクラクションを鳴らすという運転をしているという。

周辺住民から「10キロおじさん」と呼ばれているが、テレ朝の直撃取材に対して、「こっちが嫌がらせ運転されているんだよ」と主張している。

●一般道は「最低速度に関する規制」はない

地域では知られているようで、ネット上で「遂に全国デビューしてしまったのか」という声がある。また、「遭遇したら誰でもイライラしちゃうよ」「免許剥奪でええやろ」といった意見もあがっている。

はたして、こうしたノロノロ運転に問題はないのだろうか。調べてみると、一般道の場合、基本的に最低速度に関する規制はないのだ。時速何キロメートルで走ったとしても問題はない。

例外として、最低速度が指定されている場合は違法だ。たとえば、高速の本線で速度指定がない場合、その最低速度は、時速50キロメートルとされている。

また、道路標識で、最低速度を定めるケースもある。時速80キロメートル以上の最高速度規制がおこなわれている高速以外の道路で、必要と認められる区間で規制されるところ、原則として、時速50キロメートルとされている。

ただし、この基準で規制されるのは、「橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行う」とされている。

【取材協力弁護士】
�靆� 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/


2 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する