mixiユーザー(id:644479)

2018年11月03日16:04

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業務上横領の疑いで逮捕された弁護士の業務停止期間は3ヶ月^^;

業務上横領の疑いで弁護士逮捕 顧客の1億8千万円着服か
更新:2018/11/01 19:10

 管理を任されていた顧客の金、1億8000万円を着服したとして、大阪地検特捜部は大阪弁護士会所属の弁護士で韓国籍の小原滝男こと洪性模容疑者(66)を業務上横領の疑いで逮捕しました。

 特捜部によりますと、洪容疑者は顧客のビル管理会社がサブリース会社から受け取った金を管理するよう委任されていましたが、2013年5月から1年7か月間にビル管理会社に対して支払われた約1億8000万円を複数回にわたって自分名義の口座に移すなどし、着服した疑いが持たれています。特捜部は、洪容疑者の認否を明らかにしていません。
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20181101/GE000000000000025108.shtml
顧客の金を横領した弁護士の処分が3ヶ月とは手ぬるいんじゃ無いでしょうか?^^;

大阪弁護士会 懲戒処分の告示

平成29年(懲)第10号事件
            告 示
本会懲戒委員会の議決に基づき、下記会員を懲戒しましたので、本会懲戒手続規程第58条により告示いたします。
            記
1、懲戒を受けた会員
大阪市中央区本町2-2-5 東洋紡不動産本町第2ビル5階
対象会員 洪 性模 (コウセイモ) 登録番号18803

2、懲戒処分の内容
         対象会員を3か月の業務停止とする。
3 懲戒の処分の理由の要旨
         (別紙)
4、処分の効力が生じた年月日   平成30年3月15日
    2018年(平成30年)3月16日
       大阪弁護士会  会長 小原正敏
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36592936.html
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