朝、一番に郵便局に行く。
郵便局では特に何も言わずに、不在配達だった郵便物を受け取ってくる。
ゆうゆう窓口が空いているのは、午前8時からだが、
それでも、その担当者はもっと早い時間に出勤しているわけだから、
ご苦労だとは思う。
郵便は安い、という代わりにかなり簡易なシステムで構築されているものだった。
言ってみれば、「普通郵便」 は無くなっても文句の言えないもので、
たとえ書留にしても、やはり無くなることはある。
書留なら内容物によっては(例えば;現金)保険の対象になるわけだが、
わざわざ書留にしなくても、他の宅配業者のほうが安かったりもするため、
郵便局のシステム自体が、「郵便物」 でないと困る、法律的な縛りのためにあると言っても良い。
個人的には、日本郵便には何も期待していない。
さて、引用の記事
そもそも、「飲酒運転」 が犯罪なのである。
警察官が飲酒運転をしたら、そうでない人よりも2倍ぐらいの刑事罰を与えてはどうかと思う。
例えば、懲役なら刑期を2倍程度取る。
執行猶予が付くなら、執行猶予期間を2倍にする。
罰金なら、単純に金額が2倍。 とか。
最初から、警察官が2倍の刑事罰、と宣言されていれば少しは気が引き締まるものではないか?
「飲んだら乗るな」 と、言っているのは 警察なのだから、
飲酒運転は、そもそも 「回避できる犯罪」 である。
万引きしたとか、誰かに怪我をさせたとかとは、ちょっと違う。
衝突事故は 「事故」 だが、逃げたら犯罪。
こんなことは、自分が警官ならわかっているはず。
「逃げ切れる」 とでも思ったのか?
まあ、酒飲んでいたから、逃げたのだろうが、
酒飲んでなかったら、正直に 「事故を起こしました」 、って言ったのかね?
厳正に処分 というのは、諭旨免職なのか、懲戒免職なのか分からないが、
報道が事実なら、懲戒免職は回避できない案件だと思う。
それを、言葉を濁すあたりも、警察らしい。
はっきり言えばよいのだ。
「報道が事実なら間違いなく懲戒免職です。」 と。
さらに、「犯罪者に有利な捜査は、たとえ内部の者が容疑者であっても決して行なわない。」
「手心など一切加えず、厳しい書類を検察に送検する。」
と、宣言できぬものか?
言葉を濁すあたりから、警察の不信につながるのだし、
また、まじめに勤務している多くの警察官が気の毒である。
飲酒運転が発覚すれば、即座に懲戒解雇、と言うことは県警トップが宣言していても何の差支えもない。また、法律上刑期を2倍にするということはできないが、警察官の犯行にはより厳しい内容で書類を送検する、という慣例があるなら、だれも飲酒運転のリスクは負わないだろう。
(えっと、近所のコンビニでも、タクシー呼べばよかったんですよ。 仮に深夜なら深夜料金だから、なおさらタクシーは来てくれるでしょう。 ただ、「それだけの事」 を通達して、あらかじめ教えておけば犯罪自体が防げたはず。)
防犯意識ゼロ、と言われても仕方ないだろう。
タクシー代をケチった結果、だとは到底思えない。
日常的に飲酒運転をしていた可能性が指摘される案件であり、
それも含めて捜査されなければ、納税者側の理解が得られるとは思えない。
(と、ここまで読んで そうだ、同感 と思われた方のために)
苦情は、こちらに
↓ ↓ ↓ ↓
栃木県警察本部 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 電話:028-621-0110
ついでに、栃木県警の今年の重点目標も貼っておきます。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/syoukai/juutenmokuhyou.pdf
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■警官、飲酒し当て逃げ疑い「衝突回避と…」 栃木県警
(朝日新聞デジタル - 11月15日 10:54)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4293620
酒を飲んで車を運転し、追突事故を起こして逃げたとして、栃木県警佐野署は15日、同署刑事課の巡査部長、佐々木崇志容疑者(37)=栃木県佐野市堀米町=を道路交通法違反(酒気帯び運転、事故不申告)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認め、「自宅で缶酎ハイを数本飲んだ」と話しているという。
県警監察課によると、佐々木容疑者は仕事が休みだった14日午後5時40分ごろ、自宅から約900メートル離れた市道で酒気を帯びて乗用車を運転。30代女性が運転する乗用車に追突し、そのまま走り去った疑いがある。現場近くのコンビニエンスストアで女性が佐々木容疑者を発見した。
佐々木容疑者は県警の調べに、コンビニに買い物に行くために運転していたと説明。「衝突はハンドル操作で回避できたと思っていた」と話しているという。
県警の赤坂浩首席監察官は「誠に遺憾であり、おわび申し上げる。事実関係を調査し、厳正に対処する」とのコメントを出した。(山下裕志)
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