■同性パートナーも受取人に=死亡保険金でライフネット生命
(時事通信社 - 10月29日 19:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3687717
いや〜、凄い決まりね、
>現在「2親等内の血族」などに限定している受取人の指定範囲
って。祖父母・孫・兄弟まで、ってことでしょ?アタシなんて、家の兄の孫、レイコ家でただ一人名前を継ぐ男子なので、アタシがもし早く死んだら学費の足しに、なんて思ってるけど、自分の遺産ではいいけど、生命保険の受取人にはできないのね?兄の孫なんて四親等だものね。
ま、お金はファンジブルだから、ポートフォリオのほかの部分で調整すればいいことだけど、ちょっと厳しすぎね?
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