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2015年04月11日10:22

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人工妊娠中絶

■陽性判定の167人が中絶 新型出生前診断開始1年半
(朝日新聞デジタル - 04月11日 00:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3365993


通常堕胎行為は堕胎罪として処罰される。
人工妊娠中絶はその例外であり合法的な堕胎行為だ。


生命の尊厳ということを考えたら、理念的には人の萌芽である胎児の命は守る必要がある。だから、人工妊娠中絶ができる場合は限定しなければならないと思う。
母体保護法によれば、人工妊娠中絶が認められるのは、身体的又は経済的理由による場合と犯罪により妊娠した場合だけだ。

しかし実際は、人工妊娠中絶はものすごい件数行われている。かつては年間約100万件、現在でも年間約20万件だ。一つの市に匹敵するくらいだ。この胎児たちが生まれていたら少子化問題が相当程度解消されると思う。
人工妊娠中絶の理由で多いのが、「経済的理由」というものらしい。この理由は、親側の理由だ。一方で、胎児側には生まれてこない理由はない。「生まれる」「生まれない」に関して選択権を持つのはもっぱら親側だ。
しかも、胎児はそのことに関して意思表示できない。されるがまま、親の選択に身を委ねるしかない。

法律上は「妊娠の継続又は分娩が」「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれ」があるときに「人工妊娠中絶」が認められる。
しかし、実際は、育てる金がないとか、世間体とか、そういう理由がほとんどだろう。
胎児は「人」ではないから人権の享有主体ではない。しかし胎児は人の萌芽として生まれてくる権利みたいなものは認められるべきだと思う。胎児には損害賠償請求権など一定の権利さえ認められているのだから、それより重要な「生まれてくる権利」は認めてもいいだろうと思うからだ。
法律の規定の裏にある親側の堕胎行為の真の理由(育てる金がないとか、世間体とか、)は胎児の生まれてくる権利より重要ではないと思う。


http://mixi.jp/view_diary.pl?guid=ON&id=1924294654&owner_id=47122285&via=list_diary_history&guid=ON


出生前診断で胎児に先天的異常が認められた場合、これが人工妊娠中絶の正当化理由のどの理由に該当するのかはよくかわからないのだが、(そう断言できるほどの確信はないのだが…)胎児の生命の尊厳ということを考えたら、そう簡単に認められるべきではないのではないかと思う。
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