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2014年11月18日09:39

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党利党略の解散

■衆院選、12月14日に投開票 安倍首相きょう解散表明
(朝日新聞デジタル - 11月18日 03:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3145965


衆議院の解散は、重要な政策課題が生じた場合に国民の意思を問うために行われる。
衆議院の解散権は内閣に帰属するとされているが、まったく自由に解散権行使ができるわけではなく、民意を問うという目的に反する形での解散権を行使することは許されないと思う。
つまり、�―斗廚弊�策課題が生じていないから民意を問う必要がない場合や�∪騎里別碓佞鯡笋Δ海箸�できない場合は解散権行使は許されないと思う。

現時点では重要な政策課題が生じていないから、解散により国民の意思を問う必要性はない(� 法�また、現時点で衆議院の議員定数不均衡状態を是正するための抜本的法改正は行われていない。こういう状況下で解散しても正確な民意を問うことはできない(�◆法�

だから解散は許されないと思う。


安倍さんは、消費税を上げるのを先延ばしすることとの絡みで現時点の解散に踏み切ろうとしている。つまり、党利党略のために解散権を行使しようとしている。
これも憲法の条項に直接違反するものではいが、憲法の趣旨から導かれる上記解散権の限界を超えると思う。
少なくとも憲法の趣旨を踏みにじるものだと思う。
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