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2014年07月19日05:48

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法の厳格な解釈を行っただけ

■生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、原告敗訴―最高裁
(時事通信社 - 07月18日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2973891

生存権に基づく生活保護の給付を外国人にも認めるか否かは、立法政策の問題であり、法律が、外国人を適用除外している以上、外国人には(たとえ永住資格を有していたとしても)生活保護受給権はないということかな。

これは塩見訴訟の流れに沿った判決といえるだろう。

少々冷たい気もするのだが、最高裁は、法律の厳密な解釈を行っただけではないかと思う。
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