mixiユーザー(id:47122285)

2014年07月15日10:24

190 view

契約

■勝手に届くアダルトDVDで高額請求 全国で相談20件
(朝日新聞デジタル - 07月14日 19:23)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=2967233


送りつけ商法に関する僕の過去日記
http://mixi.jp/view_diary.pl?guid=ON&id=1908934425&owner_id=47122285&via=list_diary_history


契約が有効であるためには、�ヽ猟蟆椎柔��⊆存讐椎柔��E�法性�ぜ匆馘�妥当性(民法90条違反がないこと)が必要。
送りつけ商法も通常は�´△陵弖錣亘�たすと思う。

上述の僕の過去日記は��の適法性に関するものだ。
このレベルの話をすれば、アダルトDVDを送りつけられた者が、DVDを鑑賞したり、代金を払ったりした場合、「承諾の意思表示と認めるべき事実があった」(民法526条2項)として売買契約は成立すると解する余地がある。
ただ、記事に書かれたアダルトDVDの送りつけ商法については特定商取引法59条1項に該当するから、送りつけられた者は、14日間商品をそのまま放置しておいて、その後その商品を捨てればよい。この場合は契約は成立しないし、代金相当額のお金を支払う必要もない。


さらに、この記事のアダルトDVDの送りつけ商法の場合、仮に、上記��の要件をクリアしたとしても�い亮匆馘�妥当性を欠くものとして売買契約は無効になると思う。つまり、無修整アダルトDVDはいわゆる猥褻物だ。猥褻物を目的物とする売買契約は公序良俗違反の法律行為として無効となる(民法90条)。

だから一切金なんか払う必要はない。ただ、払ってしまったら事実上返還請求は不可能になるし、法的にも返還請求は認められない可能性が高いと思う。なぜなら、猥褻物販売の対価としての代金支払いは不法原因給付に当たり、返還請求権は否定されるからだ(民法708条本文)。
この点は注意した方がよいと思う。
2 4

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する