運転厳罰化法 てんかんも対象
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2849126
「特定の病気の影響で『正常な運転に支障が出る恐れのある状態で』運転し」ってどういう意味?
刑法の危険運転致死傷罪の処罰範囲拡大かつ厳罰化バージョンだとすると、例えば酒飲んで運転して事故を起こした場合に適用されるのはわかる。この法律はおそらく認識のある過失(犯)を厳罰に処する犯罪。
酒飲んで運転したら、まともな運転できないから、事故を起こす可能性は飛躍的に高まる。一般人は知識としてそのことをわかってるのが普通だから、一般人が飲酒運転して事故起こした場合は、厳罰化するのはわかる。
でも病気の場合はどうなんだろう、「特定の病気の影響で『正常な運転に支障が出る恐れのある状態で』運転し」っていう規定らしいけど、例えばてんかんの場合なら、薬飲んでなければ発作が起きることを患者自身が知っているんだろうから、「特定の病気の影響で『正常な運転に支障が出る恐れのある状態で』運転し」たって認識できそうだから、厳罰化は納得できる。
これに対して統合失調症の場合はどうなんだろう…。患者自身の病気の程度が軽くて、薬を飲んでいなければ運転は危ないという認識が可能なレベルならば、法律どおりの扱いは納得できる。
でも、かなり重症の場合、その認識自体が難しいこともあるのではないか…。
そうだとすれば、より事故を起こす可能性の高い患者の方が、上記の「認識」ができないが故に処罰されないという事態はありうるのではないか、医学的なことはわからないが、ふとそういうことを思った。
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