国民投票法案
日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづ きにかんするほうりつ、平成19年5月18日法律第51号)は、 日本国憲法第96 条 に基づき、 憲法の改正 に必要な手続きである 国民投票 に関して規定する 日 本 の 法律。 国民投票法 と一般に呼称され、他に 憲法改正手続法・ 改憲手続 法 などの略称がある 日本国憲法第96条第1項は、憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分 の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経な ければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際 行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」旨を規定してお り、憲法を改正するためには、 国会 における決議のみならず、国民への提案 とその承認の手続を必要とする旨が憲法上規定されている。ところが、具体 的な手続については憲法上規定されておらず、改正を実現するためには法律 により国民投票等に関する規定を定める必要があると考えられた。