平成14年に介護タクシーを開業、翌年1月に訪問介護事業所の指定を受け今日に至ります。
また、平成20年2月に「福祉有償運送運者講習会」の認定を受け4月から、ここ備後地域で講習会を行っております。
講習会の目的は2種運転免許を持たなくても有償運送ができる修了証を取得するためですが、このほかに日頃の困りごと相談も多数あります。
1.外出前の更衣介助が必要な透析患者さんの輸送で、身体介護報酬と通院等乗降介助報酬の両方を請求する方法は?
2.老老介護家庭で介護者が腰痛で付き添いができない、認知症の主人は奥さんの介助で外出の支度はできるが、病院内の付き添いに介護保険を適用するにはどうするか?
この他多くの相談に答えるうちに、介護保険制度の介護輸送利用基準が、障害者自立支援法の輸送基準に比べていかにお粗末か、を確信しました。
自立支援法は若くして障害者となった方が長くも向き合う法律です、みなで団結し国と交渉し永い年月を経て改善できたのでしょう。しかし、介護保険は高齢者とその伴侶や仕事に追われる家族が向き合うのですから、おのずから限界があります。
誰かが声を挙げ、力を結集し厚労省に改定を求めなければ、この問題だらけの使用基準は改善できない。
と考え、このコミュニティーを立ち上げました。