平成23年5月18日建国
NAO帝國法発布
第一条 帝國開国について
ΝАО帝國法第一条により独立帝國開国とスル
第二条 租税制度について
金銭並びに物品等による納税をコレ固く禁ズル。
タダシ楽しい時間の献上をコレ以って納税とミナス。
第三条 内乱及び戦争・略奪行為の禁止について
我が帝国は平和主義を原則トス。
帝國内、即ち国民同士での争いを之固く禁ズ。
帝國外国民に対しても友好的姿勢にて外交するよう心掛けよ。
第四条 入国及び出国ノ自由について
入国及び出国については、是、希望する当人ノミゾ決定権ヲ有する物トス
第伍条 国民幸福論について
我が国家はを幸福を実現するため、国民各々が全力で智恵を使い、
皇帝陛下の安泰は勿論、国民全員が幸福になれるよう心得る。
EMPEROR ΝАО 万歳!!
※決して怪しいコミュニティではありませんので、お気軽にご参加下さい(笑