原則として、法定休日には労働させることはできないが、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)や労働者の過半数の加入する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定(労働基準法第36条による協定。いわゆる三六協定)を締結、行政官庁に届け出ることにより法定休日に労働させることができる。 同法にいう法定休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分増しの割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。一方、法定以上に与えている休日(法定外休日)における労働は、休日労働とはならず、週あたりの法定労働時間を超過しない限り、賃金に割増を加算しなくともよく、日または週あたりの法定労働時間を超過してはじめて、時間外労働として2割5分増しの割増賃金が発生するにすぎない。逆に休日割増が付加される休日労働とした日の勤務は何時間働いても、時間外労働の対象とはならないし、週の法定労働時間の算定にも加わらない。
困ったときには