近隣諸国条項
日本国の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定で、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)に基づいて定められている義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第15号)と高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)にある。いずれも「第3章 各教科固有の条件」の中に規定され、義務教育諸学校については[社会科]の中に、高等学校については、[地理歴史科] の中に定められている。
ことの発端は、昭和57年6月26日に、文部省(当時)による昭和56年度の教科用図書検定について、「高等学校用の日本史教科書に、中国華北への『侵略』という表記を『進出』という表記に文部省の検定で書き直させられた」という日本テレビ記者の取材をもとにした記者クラブ加盟各社の誤報に、中華人民共和国・大韓民国などの国が抗議して外交問題に発展。
昭和57年8月26日に、日本政府は、「歴史教科書」に関する宮沢喜一内閣官房長官談話を出して決着を図った。
この近隣諸国条項が日本の歴史を歪めて、後世に多大な禍根を残す原因となっているにも関わらず、破棄するどころか見直し論さえ出せない我が政府の姿勢に、断固として抗議の声を挙げるべきである
村山、河野談話と三点セットで、我が国の国益を著しく失する原因である近隣諸国条項を破棄し、自虐史観を粉砕して国家の名誉と誇りを取り戻したい愛国者のみ、集っていただきたい
また、近隣諸国条項破棄は「教科書改善の本丸」であり、教育再生への第一歩である