アルコール研究会憲法(第一次草案)
第一条:女人ト関ワリヲ持ツベカラズ。
第二条:酒ノ誘イヲ会長ノ了承無シニ断ルベカラズ。
第三条:時間ヲ気ニスルベカラズ。
第四条:紳士ノ心ヲ忘ルルベカラズ。
第五条:私闘ヲ禁ズ。
第六条:何人モ門地ヲ問ワズ酒好キヲ差別スルベカラズ。
第七条:泥酔上ノ失態ハ抹消スベシ。
第八条:研究会ノ次ノ日ニオイテハ真摯ナ心持ニテ携帯電話ノ記憶装置ヲ閲覧スベシ。
八条補足:酒ノセイニスルベカラズ
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(その他、募集中)
酒。酒。酒。
困ったときには