警察官職務執行法
第2条 警察官は、異常な拳動その他周囲の事情から合理的に判断
して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足り
る相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは
犯罪が行われようとしていることについて知っているいると認めら
れる者を停止させて質問する事ができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又
は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、
その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを
求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定
によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、
派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要される
ことはない。
違法職務質問はお断りします。
不当な職務質問の際のご相談口
救援連絡センター
03−3591−1301