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動物取扱業・外来生物法等

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詳細 2024年5月2日 19:45更新

※平成22年10月5日TOP改定ブタ

 個人の方でも大切に飼育した子供たちを販売・譲渡するのに、動物取扱業が必要となる場合があります。

 知らず知らずのうちに法律を犯してませんか?

 マニアさん、個人さんがそう言った悩み・相談を行うコミュです。犬猫
 (譲渡・販売を行うコミュではございません)

 増えた子供たちはどうすればいいの?犬
 今から動物取扱業を目指すには?学校
 動物取扱業・外来生物法とはどういうもの?ひよこ
 こういうのは法律に引っ掛かるの???げっそり

 と興味がある方、ぜひ気軽に参加下さい。わーい(嬉しい顔)
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※2006年6月1日、改正動物愛護法が施行されました。
 
※動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」に分類され、従来は対象外であった、インターネット等を利用した代理仲介販売業者やペットシッター等、飼養施設を持たない動物取扱業者も、登録の必要があります。

 無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。

※一般の飼育家であっても、養殖した個体を第三者に譲渡する場合、あるいはネット上で「里親募集」の仲介をする場合などは、「動物取扱業者」と見なされ、登録が必要となる”可能性”があります。

○注意しなければならないこと

 環境省が示している「業者」と見なされる基準は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当することです。(詳しくは環境省該当ページ参照)
 具体的には、不特定多数に対して年間2回、2羽以上の営利目的の取引を行うこととされています。

 ここで注意しなければならないのは、無償であっても「営利」はあり得る、ということです。無償というのは一切の金品を受領しないということで、交通費・送料や動物病院での健康診断費用、エサなどの実費、あるいは手土産ですら「有償」に該当します。ヒナをペットショップに引き取ってもらって、お礼としてエサ1袋をもらう、ということも「有償」です。そうした一切の金品を受け取らなければ「無償」の取引ですが、それでも「営利」となる場合があるのです。
 その場では金品の授受がなされなくても、まわり回って取引によって利益が生じる場合は「営利」行為と見なされます。ペットショップに定期的にヒナを引き取ってもらい、その結果として「割引対象常連」扱いを受ければ営利行為です。

 また、自宅で巣引きしたヒナの取引ではなく、第三者の鳥を別の第三者に引き渡す仲介行為(いわゆる「里親探し」のお手伝い)も「販売」業に該当します。ここが間違われやすいところです。
 鳥を出す元親は年間2羽以上の営利行為であれば当然「販売」業登録が必要です。
それに加えて、年間2羽以上の営利行為であれば仲介する者も「販売」業登録が必要なのです。たとえて言えば元親は「卸売業」で仲介者が「小売業」です。さらに、旅行中に鳥を預かったり、留守宅訪問して世話をするバードシッターは「保管」業登録が必要です。

 今回の改正法施行に伴う大きな要注意ポイントはそこにあります。

 まったくの善意・無償で里親仲介やバードシッターをされている方も多いと思いますが、その行為が「営利」であるのかどうか、お住まいの都道府県・政令指定都市動物愛護センター・保健所等に問い合わせ確認されておくことをお勧めします。
 イヌの譲渡情報を掲載する新聞・雑誌等の広告スペースを提供しているだけの場合は登録不要という判断もあるようです。そうした判断は都道府県ごとに行われますので、環境省ではなく地域の担当部局の見解を確認することが必要です。

↓詳しくは飼鳥情報センター↓
http://www.avian.jp/dealer.htm

●環境省HP
http://www.env.go.jp/
・動物愛護管理法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
・動物取扱業の方へ(パンフレット)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/gyosha.html
・動物取扱業者の登録状況(平成20年)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/work.html
・「動物取扱業、特定動物等に係る改正動物愛護管理法の施行等の在り方」に関する答申について(平成17年1月17日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6674
・動物取扱業者の規制
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html

●動物取扱業関係様式(広島県)
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/apc/contents/toriyousiki.html
動物取扱業登録後の作成書類のPDFファイルがあります。

●動物取扱業申請方法(さいたま市)
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1190781702548/index.html
動物取扱業の申請方法が解り易く書いてあります。

●環境省 自然環境局 外来生物法HP
http://www.env.go.jp/nature/intro/
特定外来生物同定マニュアルや、マイクロチップ埋め込みマニュアルとか面白い記述がありますわーい(嬉しい顔)

●環境省 特定動物について
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/danger.html
特定動物一覧等がございます。

●奈良県 特定動物について
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-7772.htm
特定動物飼養申請書類等がございます。

●植物防疫所
http://www.maff.go.jp/pps/
海外からの生体輸入方法等に関する記述がございます。

http://www.pps.go.jp/rgltsrch/view/search/index.html
生きた昆虫・微生物などの輸入について(輸入できる昆虫類検索)

●財)自然環境研究センター
http://www.jwrc.or.jp/
輸入しようとしている生物の判定及び「外来生物法第25条第1項に規定する証明書」の発行業務、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の記載、種の保存法では、ワシントン条約により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等の国内取引の規制・管理、「指定登録機関」として登録関係事務及び認定関係事務を行っています。

●社)日本愛玩動物協会
http://www.jpc.or.jp/news.html
愛玩動物飼養管理士

●全国ペット小売販売協会
http://www.pet-kouri.jp/hanbaishi.html
家庭動物販売士
http://www.pet-kouri.jp/aigo.html
動物取扱業・動物取扱責任者について分かり易く記載されております。

●アニマルプラネット
動物検定
http://www.animal-planet.jp/kentei/index.html

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※トピ立ては自由です。また、管理人も新米素人ですので、書き間違い訂正、疑問点は随時ご指摘下さい(やさしくお願いしますうれしい顔

※環境省のHP引用が多々ございますが、商用目的でない為、出典元がわかるように明記すれば著作権の侵害にはあたりません。
(無断転載禁止の明示がある場合は不可ですが)

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2007年12月30日

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カテゴリ
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