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職場のアイツを絶対に訴えてやる

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詳細 2018年3月14日 22:12更新

職場のアイツを絶対に訴えたい人のコミュニティです。

・職場の同僚を訴えたい
・会社の同僚を訴えたい
・言葉の暴力や、業務上でも支障をきたす嫌がらせを受けた
・行動を監視されて、視線が苦痛
・浴びせられた言葉の中に名誉毀損、誹謗中傷などなど触法の恐れ
・執拗にそれら言葉を浴びせられた事によって貴方の心身に対して影響を及ぼした
・不倫していると 噂を広められた
・陰口を言われた
・アイツのせいでうつ病になった
・汚名を返上したい
・言葉の暴力・虐待
・謝罪させたい
・度を越えた非常識すぎる言葉の暴力・虐待でア然。
・いじめ
・業務に支障をきたすようないやがらせがある
・その内容が伝播し、回復しがたい損害を被害者が被る虞がある
・著しく名誉を傷つけられ、事実無根のことから直属の上司の評価も下げた
・会社の同僚に陰口を言われています。
・陰口を言われた時に出くわした事もある
・社会的評価を下げられたので、侮辱罪で訴えたい
・陰口や噂話、人の悪口
・根拠もなく名誉を毀損されるような罵声を浴びせられた
・非常に怒りがこみ上げてくる
・度を過ぎた罵声・行為等
・同僚からのいじめが原因でうつ病になった
・職場の同僚に、ある事ない事言いふらされ、私の陰口をたたかれ、私はなにが何だか、わからない。 
・職場の全員の目が、冷たく居づらい毎日を送っている
・ストレスから体調を崩して、辞めざるを得ない状況になっている
・会社の同僚の言動が気にさわって仕方ない
・仕事行くのが憂鬱になる
・罵倒
・声の暴力
・ののしられた
・人の人格を傷つけられた
・仕事にかこつけて個人攻撃をされた
・孤立させられた
・仕事を批判するのではなく人格を攻撃された
・理由もわからないまま非難され、虐待され、仲間はずれにされ、辱められた

など、同じような悩みをお持ちの方、訴えたい方、実際に訴えた方、訴えるまではいかないとしても、公的機関に相談された方、情報交換しましょう。


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【職場におけるモラル・ハラスメント】
「モラル(Moral)」は、精神的な、倫理的といった意味、「ハラス(Harass)」は、苦しめる、嫌がらせをするといった意味で、小さな攻撃を絶え間なく繰り返し行うことです。「モラル・ハラスメント(Moral Harassment)」は、「精神的な嫌がらせ」と訳されます。
http://www.bizdo.jp/factory/old/column/c_0808.html
http://www.geocities.jp/moraharadoumei/hajimeni.html
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【法律関係2ch】
●裁判・司法(仮)@2ch掲示板
http://society3.2ch.net/court/
●法律相談@2ch掲示板
http://school5.2ch.net/shikaku/
●法学(仮)@2ch掲示板
http://academy4.2ch.net/jurisp/
●司法試験@2ch掲示板
http://school5.2ch.net/shihou/
●誹謗中傷名誉毀損2ちゃんねる
http://ex9.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1116758627/l50
●法律ボランティア 〜名誉毀損〜
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/volunteer/1102083595/1-100



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【訴えるときのポイント】
・裁判所に訴えるにしても証拠が必要だと思います、いじめにあっている時の録音テープとか殴られた時の傷あと等、後、会社の中や取引先のひとで証言してくれる人はいませんか?
・現在行われている嫌がらせなどを全て日にちを入れて記録する。
・職場の同僚などに、会社で行われていたこと、行われていることを書いてもらう
・精神的ショックで病院に通われていれば、その診断書などもあると有利です。
・職場で誹謗中傷されているので、証言者も多くいるはずですし。

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【訴えるときのポイント(パート2)】
まずは証拠を押さえることです。
何と言っても相手に「そんなこと言っていません」と言われたらおしまいです。
訴訟の仕方は、お住まいの管轄裁判所へ行けば書記官が丁寧に教えてくれます。
もしくは、市町村の無料法律相談所・法律扶助協会へお電話してみてください。


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【名誉毀損について】
名誉毀損には民事と刑事の両方の適用があります。
・民事
 民法に定める不法行為の一つになります。
 民事上の損害の回復は原則として金銭によってなされますが(金銭賠償の原則)、名誉毀損については民法723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じることもできます。今回のケースは関係ないと思いますが、新聞への謝罪広告掲載を求めるなどですね。

・刑事
 刑事では、名誉毀損罪(刑法230条)に当たり、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。事実の有無、真偽を問いません。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されません。
 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。

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【名誉毀損パート2】
加害者が貴方に対して、明らかに事実とは異なるようなうそ偽りを書いて送っていて、それによって貴方が社会的、精神的に著しく被害を被った(これに関してはダイジョウブだと思いますが)場合は、名誉毀損ということになるかも。

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【名誉毀損パート3】
刑事事件として立件する場合と民事として賠償請求する場合があります。
まず刑事事件として。
厳密に言えば周囲に人がいる公の場での発言でしたら、侮辱罪が成立します。
また第三者に言って回っている場合は、名誉毀損罪が成立します。


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【罪について】
・侮辱罪
・名誉毀損罪
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
客観的に見て人や団体の社会的評価を損う内容の事実(真実である必要はない)を公然と摘示すれば、一応、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
しかし、名誉毀損罪の当罰性は、その毀損行為の効果(?)の程度や結果として生じた社会的評価低下の程度に左右され、実際、名誉毀損罪は起訴率が非常に低いという特徴があります。これは、被害者の社会的評価を多少低下させる事実が認められる場合でも、刑事訴訟を提起するに値するほどの悪質なものは少ない(1割程度)、ということを意味しています。
悪口を言えば何でも名誉毀損になるというのは、少なくとも刑事の側面では誤りといえるでしょう。
事実でも不実でもというのは民事における名誉毀損に該当します。
民事=名誉毀損(事実であれ不実であれ公然と・・・)
刑事=名誉毀損罪(こちらは上記の条文を確認して下さい)
定義が違いますのでよく覚えておいて下さい。

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【監督官庁の相談係】
・厚生労働省の都道府県労働局の総合労働相談係
・もしくは勤務会社の所在地を管轄する労働基準監督署 (お住いから遠ければもよりの労働基準監督署でも相談はできます。)

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【検索キーワード】
労働裁判

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