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プライバシーマークコミュの出向社員の人事情報 〜第三者への提供?〜

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社員を子会社へ出向させる際、その社員の人事情報を子会社へ提供するのは、
第三者提供に該当するでしょうか?

該当するとしたら、やっぱり当該社員に同意を取っておく必要がありますよね。

そーいう人事情報の取り扱いについては、入社時に、考えられるケースを全て列挙して
「こういう取扱いをする場合がありますけど、いいよね?」
と、書面で同意を得ておくことが大事ですね。

でも、その時に「子会社への出向」を想定していなかった場合は、
出向に際して改めて同意を得なければいけないんでしょうか。

コメント(3)

同じグループ内の企業同士での「共同利用」ということであれば、
「第三者提供」には当たりませんよね。

「親会社と子会社とで、出向社員の人事情報が共同利用されるという事実」や、
「共同利用される項目や目的」などを、
本人に通知するか、容易に知り得る状態にしておけば、
出向前に同意を得ておく必要は無いのでしょうか?

たしか、個人情報と違って、JIS Q 15001にはオプトアウトが無いんですよね。
それがどう影響してくるかな・・・
>社員を子会社へ出向させる際、その社員の人事情報を子会社へ提供するのは、
第三者提供に該当するでしょうか?

はい、その通りです。第三者提供になります。

で、あとは、3.4.2.8の本則どおりにいくか、a)を適用するか、f)を適用するか、でしょう。この選択は、企業によって異なり、一律ではありません。(JISの解釈としては、どれかひとつが正解、ということではありません。)

しかし、出向が決まってから、それから本人の同意を得て子会社に情報を受け渡すのは、本人が了解しないときにどうするか、という問題があります。
また、そもそも出向が決まる前に、子会社に情報を受け渡すことも多いと想像します。
ですから、実際問題としては、たぶん3.4.2.8の本則適用は困難で、a)かf)のどちらか、ということになるでしょうね。


なお、一度決めたら、むやみに変更するのはなんですし、自社だけでなくグループ全体が統一した解釈でないとおかしくなることがあるので、そこは留意されたほうがいいと思います。
やっぱりその辺が落とし所ですか。
ありがとうございます。

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