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労働トラブル相談会コミュの未払い残業代における裁判

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2度目なのですが相談させてください。

2009年11月より2010年5月まで勤めていた会社の残業代請求について悩んでいます。3DCG製作会社でCMやテレビなんかのCGパートを制作している会社でした。テレビ系なんでやっぱり労働時間がひどくて1日24時間働いたりとか、3日徹夜とか会社泊まったりとかそういう会社でした。保険の類も一切無し。

あんまりひどいので退職後残業代を請求してやろうとおもいました。タイムカード等会社で管理しているものは何も無いため自分でPCのログイン・ログアウト当の記録とり、業務時間や業務内容の簡単なメモ、メールの送受信履歴、社長の声の録音などの証拠を集めています。

内容証明郵便で残業代を請求し、これに応じなかったため労働基準監査局への通告をしました。保険や雇用契約書、労働時間の管理等これまで行っていなかったことに対する是正勧告は会社側も受け入れたようですが、私の残業代の支払いについて、基本給15万+調整手当6万(会社側はこれに残業代が含まれていると主張しています)で計算を出すと言うことを言ってきました。

2009年分の月給は基本給21万となっており、2010年の1月分より基本給+調整手当となりましたが、それについての説明は一切行われておらず少しググって見たところ労働者の同意なしに
基本給を変更することは違法である可能性が高いとのことでした。

しかし労基の担当職員にこの件を話すと、明細を貰った時点で異議を申し立てないと暗黙の了解となってしまう可能性があると話をされました。また労基の担当職員がしきりに債務者有利だか債権者有利だかの原則(事実関係の確認が不可能な場合会社側に有利に働くという原則)があるので裁判とかあんまり期待しないでね、とも言われているのですがネットで幾ら探してもそのような文言は見当たらず、インターネット中心に情報収集をしている所為もあるかとは思いますが、正直この担当職員の言うことは本当なのだろうかという疑いを持ってしまっています。

私は現在会社側に130万の未払い残業代の支払いを求めていますが、基本給15万+調整手当6万ベースで計算が行われると、おそらく請求額の3分の1にも満たないのではと考えています。

そのような金額では到底納得が出来ないため裁判を考えており、ネットなどで相談して現在は少額訴訟×3回が現実的かなと考えています。
1月上旬に低所得者のための弁護士の無料相談に行く予定ではありますが、より良い今後の対応や相談機関、実際裁判を起こされた方の体験談や弁護士費用当教えていただければと思います。

コメント(6)

労基の窓口で言われたという「事実関係の確認が不可能な場合は会社側有利に」という点は、民事訴訟の主張・立証責任のことだと思われます。

つまり、裁判を起こし相手に金銭を支払わせるためには、裁判を起こす側が事実を主張し立証しなくてはならない、という原則です。裁判は、なにもないゼロの状態からはじまるわけですから、言いたいことがある側に事実の主張とその証明責任を負わせ、それが十分でないときには、その主張にそった裁判は行わない、というものです。

例外的に特別な法律で立証責任が被告に転換されている場合がありますが、この原則は労働契約関係にも貫かれます。労基の担当職員はこのことを持ち出していると思います。

ただ、労働条件の一方的不利益変更は原則として許されず、例外的に許される場合にもいろいろなハードルが法律で設けられており、そのハードルをクリアーしたことの主張立証は使用者側が追うべきではないか、とも思います。

その限りで、労基の担当職員の言ってることが理論的にはありえても具体的な相談にあてはめて全面的に正しいかどうか、疑問があります。そのあたり、弁護士さんに確認してみてください。

ただ、基本給の不利益変更から1年が経過している点は、その間なんらの異議も申し立てなかったのか?暗黙に同意していたじゃないか、と必ず会社は主張してくると思いますね。

証拠集めをしっかりしておられますね。頑張ってください。

労働審判からやれば良いのではないかと思います。

自分で用意して計算もできているなら 弁護士に何十万と持って行かれるよりは、ご自身でやる方が良いかと 不払い残業代金なら労働者側の言い分が認められる傾向にあります。
お疲れ様です。

法テラスにて相談すると、労働問題専門の弁護士を紹介してくれます。
私は法テラスから紹介して頂いた弁護士さんにお願いして裁判を起こしました。
中間、いろいろありましたがこの場では割愛しますが
結果、和解金として結構な額を頂くことができました。
法テラスを通すと、着手金+弁護士報酬として受取額の1割程度で抑えられます。

退職理由にもよるとは思いますが、会社の不当労働行為が原因で証明できるなら
退職時から裁判起こすまでの間の賃金保証も請求できるかもしれません。

厳しい戦いになるかと思いますが、心が折れないことをお祈り致します。
調整手当の認定次第ですが、五分五分という感じでしょうか?
就業規則などに時間外賃金(残業代)であると明記されていると非常に苦しいですが、本来、時間外賃金は法定以上の割増率で計算されなくてはならず、毎月一定の額という事は有り得ません。
毎月、一定の額という時点で違法なので、最低でも差額は請求できます。

しかし、基本給がいきなり何割も下げられたのは間違いなく一方的な不利益変更ですから、調整給で騙されたとして、不利益変更に対する異議を主張する方が順当でしょう。
その主張が通れば、当然ながら調整手当が時間外に充当される事も無くなります。
本筋としてはその方が正当な主張と思えます。
確かに、1年経ってから、というのが苦しいですけどね。

この辺り、判例なども使ってきちんと理論構成しないと簡単に負け、差額分しか認められない可能性も高いと思います。
弁護士費用をケチるのは得策とは思えません。
(もちろん、いい加減な弁護士に当たると金を捨てるようなものです)

少額訴訟3回はないでしょう。
通常は1回で終了し、異議が有る場合は普通裁判へ移行するしかありません。
また、双方の主張が食い違っているような時間外賃金など、根本的な部分で争いがある場合は少額訴訟は受け付けられません。
労働審判か普通裁判です。

不当労働行為も有り得ません。
これは労働組合法に基づく提訴であり、労働組合活動に伴う不利益を不当労働行為と呼びます。
退職時から裁判までの賃金もないでしょう。
解雇された訳ではなく、自発的な退職ですから無理です。
内容がちょっと複雑そうなので、弁護士さんを依頼した方がいいような気がします。

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