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労働トラブル相談会コミュの労働条件について

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ご質問です。
もうすぐ3ヶ月の試用期間を終え、正社員になる者です。

先日、労働条件通知書(雇入通知書)をもらいました。そこで納得いかない点、分からない点があります。

求人には、
(給与)
16万円以上
(勤務時間)
9:30〜13:00、15:00〜19:30
診察時間もこれと同じ時間です。

ですが労働条件通知書には
(給与)
月給10万、精皆勤1万、特別手当2万、超勤手当3万
で、計16万
(勤務時間)
9:00から20:00まで
休憩120分

となっていました。
また、勤務時間が残業などで長くなっても、残業代は出ないそうです。(超勤手当が残業代としてついてるみたいで…)


あまりにも腑に落ちないです。
どれだけ頑張っても16万以上にならないし、(逆に欠勤などで減ることはありますが)

こういうのは普通なのでしょうか?
同期の子もおかしいと言ってます。

労働条件通知書に来週までにサインをして提出しないといけないのですが、提出する前にみなさんの意見を聞きたいです。
どなたか回答よろしくお願いします。

またもし普通ではない。と言うことでしたら、どうすれば言いかアドバイスをお願いします。

コメント(7)

この記述だけでは何とも言いようが無いのですが、まず実働は一日9時間ということですよね、そうなると、法的には1日8時間ですから、毎日1時間の超過勤務ということになります。

 次に、超過勤務手当てとしての3万円ですが、超過勤務何時間分なのでしょうか、又、その時間単価はいくらで計算しているのでしょうか。つまり、この金額以上に超過勤務した場合は、使用者はその超過分の賃金の支払い義務が生じます。3万円で何時間でも超過勤務をさせてよいわけではありません。

 精皆勤手当ては、どのようなものなのでしょう。つきに一日でも有給休暇を取った場合はでないのでしょうかそれとも、有給休暇は良いが、欠勤した場合は出ないとかでしょうか。さらに特別手当とはどのような意味のものなのでしょうか。何か特別なことをしないと出ないものでしょうか。よく分かりません。ただいずれにしても少し安いようにも思えますが・・・

 
 つまり、超過勤務手当て分を除いた賃金で、1日8時間月22日として計算すると時給が738円となり、最低賃金法に抵触恐れがあります。

 もう少し賃金の計算根拠を明らかにしてもらったほうが良いのではないでしょうか。

 何人従業員のいる事業所か分かりませんが、就業規則には、給与について時間急などの計算方法なども載っていると思いますので、就業規則があるのなら、ぜひ就業規則を見せてもらってください。
基本給10万円を求人内容の9:30〜13:00、15:00〜19:30に照らし合わせると実働8時間ですから22日勤務として時給568円になります。
ここで既に最低賃金を大きく下回っていますから労基法違反ですね。
次に労働条件通知書の9:00から20:00まで 休憩120分に照らし合わせると実働9時間でその内の1時間が残業になります。
すると568円×1.25=710円になります。これを22日とすると15,620円となります。
しかし超勤手当3万となっています。
会社はみなし裁量労働制と言いたいのでしょうが、はっきり言って計算そのものが目茶苦茶ですわな考えてる顔ブラック企業ですわ。
かと言って労働条件通知書にサインしないと正社員にはなれないってことなんでしょうね。
こういう会社に対しては労基署に言っても時間の無駄ですから個人加入の合同労組に加入して団体交渉を申し入れましょう。
そして当初の求人内容に基づいた雇用契約を結びましょう。
年間休日数にもよりますが、土日休日に年末年始休暇を引くと月平均20日間で計算してもいいと思います。その場合、月間労働時間は160時間となり13万円÷160時間=812.50円ですので最低賃金法(労基法ではないです)に抵触することはないでしょう。
ちなみに賃金とは名目にとらわれずに労働の対価として支払われるすべてを言いますが、みなし割増賃金は最低賃金の計算からは控除するべきでしょう。
その時間単価812.5円の2割5分増しは1015.62円であり、毎日1時間の時間外労働として月20時間ですので20312.50円です。ここでは、3万円の時間外勤務の割増賃金が支払われていますから大よそ29.5時間分の割増賃金が支払われていることになります。

結論として、毎日1時間の時間外労働が前提ですので20時間の時間外労働が発生しています。それに加えて、9時間半までの時間外労働をしても割増賃金(残業手当)は請求できませんが、それを超えた分は請求権があります。使用者へ上記のことを説明し3万円の手当が何時間分の時間外労働に対する手当であるのかを明記し、その時間数を超えた場合には別途割増賃金を支給するべきであることを主張してください。
勤務時間9:00〜20:00(休憩120分)というのは、
月曜から金曜日までなのでしょうか?
お勤め先が医療機関みたいなので、
もしかすると、木曜日は午前中までとか土曜日も出勤とか色々あるのかなと。
トピ主と同じ職場の同期の者です。

トピ主のみほちぃさんと一緒に皆さんのコメントを読ませていただき勉強させてもらってます。

若干補足させていただかせていただきます。


現職場は、10月1日に新規開業したての歯科医院です。
実際今はたいした患者数もなく、時間を持て余す状態なんですが長い目で見たときにこの条件でダラダラとなると納得がいかないと思っています。

また半日のみの日はなく、土曜日のみ17時までとなっています。

こちらでいただいた皆さんのアドバイスで一度トピ主のみほちぃさんと一緒に明日Dr.に話しをさせていただきます。


ありがとうございます。
返事が遅くなって申し訳ありません。

カゲヤンさん
丑寅おじさん
七味とうがらしさん
カラフルさん
アドバイスをありがとうございます。

けぇーこりんさんの言ってるように、明日一度院長と話してみます。

また、結果がどうなったかは記入させていただきます。
本当にありがとうございました。
トピ主です。
遅くなってすみません。

昨日、院長に話しました。

勤務時間が9〜20時までなっているのは、今は開院したてで残業がどれくらいになるかわからないからおよそで決めたとのこと。
ですが、ただ書類に記載してあるだけで8時きっちりまでいなくていいそうです。
また8時越えれば残業代がつくと。

超勤手当も残業と同じ今からどれくらいになるか分からないので、3万と設定したと。(求人広告で給料が16万となっていたので、合計16万ににするために3万にしたとも言ってましたが…)

これから患者数が増えれば、手当の方も考えると言っていました。(いつになるかわかりませんが…)


とりあえずは様子を見ようと思います。

この度は貴重なアドバイスをありがとうございました。
また何かございましたら質問したりするかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

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